有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。 ・本人/代理人の判断
当社が製品またはサービスを顧客に移転する前に、当該製品またはサービスを支配している場合には、本人取引として収益を総額で認識し、支配していない場合や当社の履行義務が製品またはサービスの提供を手配することである場合には代理人取引として収益を純額(手数料相当額)で認識しております。この結果、当事業年度の売上高および売上原価が150百万円減少し、当事業年度において、流動資産のその他が8百万円増加、製品が5百万円減少、原材料及び貯蔵品が3百万円減少しております。
また、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当事業年度期首から新たな会計方針を適用しております。この結果、利益剰余金の当事業年度の期首残高への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「注記事項(収益認識関係)」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「注記事項(金融商品関係)」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。 ・本人/代理人の判断
当社が製品またはサービスを顧客に移転する前に、当該製品またはサービスを支配している場合には、本人取引として収益を総額で認識し、支配していない場合や当社の履行義務が製品またはサービスの提供を手配することである場合には代理人取引として収益を純額(手数料相当額)で認識しております。この結果、当事業年度の売上高および売上原価が150百万円減少し、当事業年度において、流動資産のその他が8百万円増加、製品が5百万円減少、原材料及び貯蔵品が3百万円減少しております。
また、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当事業年度期首から新たな会計方針を適用しております。この結果、利益剰余金の当事業年度の期首残高への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「注記事項(収益認識関係)」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「注記事項(金融商品関係)」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。