訂正有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2017/03/31 10:15
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68項目
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
①2004年6月29日開催の定時株主総会決議
事業年度末現在
(2014年3月31日)
提出日の前月末現在
(2014年5月31日)
新株予約権の数(個)455同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)455,000(注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)418(注2)同左
新株予約権の行使期間2006年7月1日
~2014年6月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 418
資本組入額 209
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
③その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調 整 後
払込金額
=調 整 前
払込金額
×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額をもって新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調 整 後
払込金額
=調 整 前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

②2005年6月29日開催の定時株主総会決議
事業年度末現在
(2014年3月31日)
提出日の前月末現在
(2014年5月31日)
新株予約権の数(個)495同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)495,000(注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)466(注2)同左
新株予約権の行使期間2007年7月1日
~2015年6月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 466
資本組入額 233
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
③その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調 整 後
払込金額
=調 整 前
払込金額
×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額をもって新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調 整 後
払込金額
=調 整 前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2006年6月29日開催の定時株主総会決議
事業年度末現在
(2014年3月31日)
提出日の前月末現在
(2014年5月31日)
新株予約権の数(個)345同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)345,000(注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)578(注2)同左
新株予約権の行使期間2008年7月1日
~2016年6月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 799.2
資本組入額 400
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
③その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調 整 後
払込金額
=調 整 前
払込金額
×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額をもって新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調 整 後
払込金額
=調 整 前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2007年8月30日開催の取締役会決議
事業年度末現在
(2014年3月31日)
提出日の前月末現在
(2014年5月31日)
新株予約権の数(個)81同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)81,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2007年9月29日
~2037年9月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 667.31
資本組入額 334
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2008年8月28日開催の取締役会決議
事業年度末現在
(2014年3月31日)
提出日の前月末現在
(2014年5月31日)
新株予約権の数(個)231同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)231,000(注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2008年9月28日
~2038年9月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 498.51
資本組入額 250
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2009年9月14日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2009年9月14日の代表執行役の決定
事業年度末現在
(2014年3月31日)
提出日の前月末現在
(2014年5月31日)
新株予約権の数(個)481同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)481,000(注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2009年10月1日
~2039年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 256.12
資本組入額 129
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2010年8月24日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2010年8月24日の代表執行役の決定
事業年度末現在
(2014年3月31日)
提出日の前月末現在
(2014年5月31日)
新株予約権の数(個)303同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)303,000(注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2010年10月1日
~2040年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 140.42
資本組入額 71
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2011年9月29日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2011年9月29日の代表執行役の決定
事業年度末現在
(2014年3月31日)
提出日の前月末現在
(2014年5月31日)
新株予約権の数(個)492同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)492,000(注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2011年10月15日
~2041年10月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 127.28
資本組入額 64
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2012年9月13日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2012年9月13日の代表執行役の決定
事業年度末現在
(2014年3月31日)
提出日の前月末現在
(2014年5月31日)
新株予約権の数(個)1,509同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,509,000(注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2012年9月29日
~2042年9月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 22.43
資本組入額 12
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2013年9月27日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2013年9月27日の代表執行役の決定
事業年度末現在
(2014年3月31日)
提出日の前月末現在
(2014年5月31日)
新株予約権の数(個)1,442同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,442,000(注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間2013年10月16日
~2043年10月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 89.28
資本組入額 45
同左
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1,000株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

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