有価証券報告書-第151期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2007年8月30日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2008年8月28日開催の取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2009年9月14日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2009年9月14日の代表執行役の決定
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2010年8月24日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2010年8月24日の代表執行役の決定
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2011年9月29日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2011年9月29日の代表執行役の決定
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2012年9月13日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2012年9月13日の代表執行役の決定
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2013年9月27日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2013年9月27日の代表執行役の決定
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2014年9月12日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2014年9月12日の代表執行役の決定
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2015年9月15日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2015年9月15日の代表執行役の決定
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2016年9月29日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2016年9月29日の代表執行役の決定
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2007年8月30日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 36 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,600(注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2007年9月29日 ~2037年9月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 6,664.1 資本組入額 3,333 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2008年8月28日開催の取締役会決議
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 139 | 104 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,900(注1) | 10,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2008年9月28日 ~2038年9月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,976.1 資本組入額 2,489 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。 ③その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2009年9月14日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2009年9月14日の代表執行役の決定
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 285 | 229 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,500(注1) | 22,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2009年10月1日 ~2039年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,552.2 資本組入額 1,277 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。 ③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2010年8月24日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2010年8月24日の代表執行役の決定
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 191 | 132 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 19,100(注1) | 13,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年10月1日 ~2040年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,395.2 資本組入額 698 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。 ③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2011年9月29日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2011年9月29日の代表執行役の決定
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 282 | 256 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,200(注1) | 25,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年10月15日 ~2041年10月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,263.8 資本組入額 632 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。 ③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2012年9月13日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2012年9月13日の代表執行役の決定
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,318 | 1,172 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 131,800(注1) | 117,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年9月29日 ~2042年9月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 215.3 資本組入額 108 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。 ③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2013年9月27日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2013年9月27日の代表執行役の決定
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,442 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 144,200(注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年10月16日 ~2043年10月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 883.8 資本組入額 442 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。 ③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2014年9月12日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2014年9月12日の代表執行役の決定
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 898 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 89,800(注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年10月1日 ~2044年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 901.9 資本組入額 451 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。 ③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2015年9月15日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2015年9月15日の代表執行役の決定
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 952 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 95,200(注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年10月1日 ~2045年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 750.6 資本組入額 376 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。 ③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
当社は会社法第236条、第238条、第240条及び第416条の規定に基づき2009年8月26日開催の当社取締役会決議による委任により2016年9月29日の当社代表執行役の決定に基づき、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りであります。
2016年9月29日の代表執行役の決定
| 事業年度末現在 (2017年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2017年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,304 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 130,400(注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年10月15日 ~2046年10月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 657.29 資本組入額 329 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。 ②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めない。 ③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株である。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場
合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結
果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。