3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年法律第13号)が2016年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(2016年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(2016年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.0%から2017年1月1日に開始する事業年度及び2018年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、2019年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.4%となります。なお、この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産を控除した金額)が806百万円減少し、法人税等調整額が1,292百万円、その他有価証券評価差額金が2,098百万円、それぞれ増加しております。
2017/03/30 13:24