有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を次のとおり定めています。
a.方針
取締役の報酬額は、賞与、月額報酬、退職慰労金で構成されています。
具体的な金額は、次のとおり決定しています。
イ.賞与 会社業績に応じて、当該取締役の役位や職務責任等を考慮して決定しています。
ロ.月額報酬 当該取締役の役位や職務責任等に基づき決定しています。
ハ.退職慰労金 役員退職慰労金内規の定めに従い、決定しています。
b.手続
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1991年1月30日であり、報酬限度額は年額1億10百万円以内(11名。使用人給与は含まない。)としています。 監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は 2008年1月30日であり、年額20百万円以内(3名)としています。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会決議により決定され、当事業年度の取締役の個別の報酬額の決定は、2018年6月22日開催の取締役会決議によって代表取締役社長三谷明子氏に一任し、同氏が上記の方針に従い、個別の報酬額を決定しています。監査役の報酬については、2018年6月22日開催の監査役会における監査役の協議により支給額を決定しています。
c.業績連動報酬
ストックオプションなどの業績連動報酬や株式報酬は導入していません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 退職慰労金については、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を次のとおり定めています。
a.方針
取締役の報酬額は、賞与、月額報酬、退職慰労金で構成されています。
具体的な金額は、次のとおり決定しています。
イ.賞与 会社業績に応じて、当該取締役の役位や職務責任等を考慮して決定しています。
ロ.月額報酬 当該取締役の役位や職務責任等に基づき決定しています。
ハ.退職慰労金 役員退職慰労金内規の定めに従い、決定しています。
b.手続
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1991年1月30日であり、報酬限度額は年額1億10百万円以内(11名。使用人給与は含まない。)としています。 監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は 2008年1月30日であり、年額20百万円以内(3名)としています。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会決議により決定され、当事業年度の取締役の個別の報酬額の決定は、2018年6月22日開催の取締役会決議によって代表取締役社長三谷明子氏に一任し、同氏が上記の方針に従い、個別の報酬額を決定しています。監査役の報酬については、2018年6月22日開催の監査役会における監査役の協議により支給額を決定しています。
c.業績連動報酬
ストックオプションなどの業績連動報酬や株式報酬は導入していません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 41 | 34 | ― | 7 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 12 | ― | 1 | 1 |
| 社外役員 | 11 | 10 | ― | 1 | 6 |
(注) 退職慰労金については、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 24 | 3 | 部門長の使用人としての給与 |