有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※7 偶発債務
① 債権流動化による受取手形の譲渡高(539,156千円)のうち遡求義務として134,789千円の支払いが留保されており、流動資産の「その他」に含めて表示しております。
② 三重県がフジタ・日本土建・アイケーディー特定建設工事共同企業体(JV)に発注し、当社が本JVから請け負った工事名「中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区)志登茂川浄化センター北系水処理施設(土木)建設工事」において、クレーム処理が生じたため工事が一時中断しました。本JVに生じた損失について、当社及び本JVの負担額に関し協議をしておりましたが、2019年5月14日に和解が成立しております。
上記工事に関しまして、日本土建株式会社との間で訴訟が係属しており、2019年10月21日に津地方裁判所より損害賠償金81,667千円及びこれに対する遅延損害金(2008年4月24日から支払済みまで年6分の割合による金員)の支払いを命じる判決(以下「本判決」といいます。)が言い渡されました。当社は本判決を不服として、2019年10月25日付で名古屋高等裁判所へ控訴しております。
① 債権流動化による受取手形の譲渡高(539,156千円)のうち遡求義務として134,789千円の支払いが留保されており、流動資産の「その他」に含めて表示しております。
② 三重県がフジタ・日本土建・アイケーディー特定建設工事共同企業体(JV)に発注し、当社が本JVから請け負った工事名「中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区)志登茂川浄化センター北系水処理施設(土木)建設工事」において、クレーム処理が生じたため工事が一時中断しました。本JVに生じた損失について、当社及び本JVの負担額に関し協議をしておりましたが、2019年5月14日に和解が成立しております。
上記工事に関しまして、日本土建株式会社との間で訴訟が係属しており、2019年10月21日に津地方裁判所より損害賠償金81,667千円及びこれに対する遅延損害金(2008年4月24日から支払済みまで年6分の割合による金員)の支払いを命じる判決(以下「本判決」といいます。)が言い渡されました。当社は本判決を不服として、2019年10月25日付で名古屋高等裁判所へ控訴しております。