訂正臨時報告書

【提出】
2018/08/17 10:23
【資料】
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提出理由

平成30年6月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を平成30年8月16日(以下「割当日」という。)に割当てることを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
株式会社有沢製作所 新株予約権証券
(2)発行数
750個(各新株予約権の目的となる株式の数100株)
(3)発行価格
無償とする。
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 75,000株
当社は、発行する全部の株式の内容として会社法第107条第1項各号に掲げる事項を定款に定めていない。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
未定
新株予約権行使時に払込みすべき金額は、割当日において決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。1株当たりの払込金額は、株式会社東京証券取引所における当社株式普通取引の割当日の終値及びその日に先立つ終値の存する6直近日(割当日に終値がない場合はこの日に先立つ終値の存する7直近日)の単純平均値に1.05を乗じた金額とし1円未満は切り上げるものとする。ただし、その価額が割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値(割当日に終値がない場合は直近日の終値)とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る金額で新株式の発行(ストック・オプションの権利行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(7)新株予約権の行使期間
平成32年7月1日から平成35年6月30日まで
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社取締役もしくは当社定款第28条に定める顧問または相談役であることを要する。
② 権利の譲渡・質入その他の処分及び相続は認めないものとする。
③ その他権利行使の条件は、新株予約権(ストック・オプション)付与契約書に定めることとし、契約書の作成、契約の締結は代表取締役に一任するものとする。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
未定
新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要するものとする。
(11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役のうち業務執行にあたる5名
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
権利の譲渡・質入その他の処分及び相続は認めないものとするほか、その他権利行使の条件及び新株予約権の取得事由及び取得の条件は、新株予約権(ストック・オプション)付与契約書に定めるものとする。
以 上