四半期報告書-第121期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(追加情報)
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
新型コロナウイルス感染症が会計上の見積りに与える影響
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、各国における経済活動が停滞し、深刻な影響が生じております。しかし、それらが当社グループに及ぼす影響及び当感染症の収束時期を正確に予測することは現時点では困難であります。そのため、外部の情報源に基づく情報等から、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響は2021年3月期の一定期間にわたり当該影響が続くものと仮定して、固定資産の減損会計及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。その結果、固定資産については、将来業績に与える影響が限定的であるため、減損による重要な影響は無いと考えております。更に、繰延税金資産の回収可能性の評価に与える重要な影響も認識しておりません。また、当該会計上の見積りの仮定については前連結会計年度から重要な変更はありません。
なお、以上の記載は現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断を行ったものでありますが、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
新型コロナウイルス感染症が会計上の見積りに与える影響
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、各国における経済活動が停滞し、深刻な影響が生じております。しかし、それらが当社グループに及ぼす影響及び当感染症の収束時期を正確に予測することは現時点では困難であります。そのため、外部の情報源に基づく情報等から、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響は2021年3月期の一定期間にわたり当該影響が続くものと仮定して、固定資産の減損会計及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。その結果、固定資産については、将来業績に与える影響が限定的であるため、減損による重要な影響は無いと考えております。更に、繰延税金資産の回収可能性の評価に与える重要な影響も認識しておりません。また、当該会計上の見積りの仮定については前連結会計年度から重要な変更はありません。
なお、以上の記載は現在の状況及び入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断を行ったものでありますが、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。