有価証券報告書-第81期(2023/03/01-2024/02/29)
(1) 連結会社の状況
2024年2月29日現在
(注) 1 従業員数は、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3 臨時従業員には、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含んでおります。
4 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員数であります。
(2) 提出会社の状況
2024年2月29日現在
(注) 1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3 臨時従業員には、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含んでおります。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員数であります。
(3) 労働組合の状況
当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係については良好で特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)(以下、「女性活躍推進法」という。)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)(以下、「育児介護休業法」という。)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 「労働者の男女の賃金の差異」については、女性活躍推進法の規定による公表項目として当社が選択していないため記載を省略しております。
② 連結子会社
連結子会社は女性活躍推進法及び育児介護休業法の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
2024年2月29日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 基礎事業 | 172 | (104) |
| 不動産賃貸事業 | - | ( -) |
| 全社(共通) | 25 | ( 3) |
| 合計 | 197 | (107) |
(注) 1 従業員数は、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3 臨時従業員には、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含んでおります。
4 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員数であります。
(2) 提出会社の状況
2024年2月29日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 148 | ( 34) | 44.8 | 12.5 | 5,676 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 基礎事業 | 123 | ( 31) |
| 不動産賃貸事業 | - | ( -) |
| 全社(共通) | 25 | ( 3) |
| 合計 | 148 | ( 34) |
(注) 1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3 臨時従業員には、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含んでおります。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員数であります。
(3) 労働組合の状況
当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係については良好で特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
| 当事業年度 | |||||
| 管理職に 占める 女性労働者 の割合(%) (注)1 | 男性労働者の 育児休業 取得率(%) (注)2 | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注)3 | 補足説明 | ||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | |||
| 0.0 | 25.0 | - | - | - | - |
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)(以下、「女性活躍推進法」という。)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)(以下、「育児介護休業法」という。)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 「労働者の男女の賃金の差異」については、女性活躍推進法の規定による公表項目として当社が選択していないため記載を省略しております。
② 連結子会社
連結子会社は女性活躍推進法及び育児介護休業法の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。