有価証券報告書-第58期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 11:39
【資料】
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【項目】
117項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1.監査役会の組織・人員
当社の監査役は3名全員が社外監査役であり、監査役会は1名の常勤監査役、2名の非常勤監査役から構成されています。
現在、監査役会議長を務める一瀬茂雄常勤監査役は、CIA(公認内部監査人)及びCISA(公認情報システム監査人)等の資格を有しており、内部統制に関する相当程度の知見を有しております。鈴木誠非常勤監査役は、公認会計士及び税理士の資格を有しており財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。野澤弘史非常勤監査役は、他社の監査役を歴任しており、経営及び監査について相当程度の知見を有しております。
監査役の職務遂行と監査役会の運営をサポートするために内部監査室長を監査役付スタッフとして兼務配置しています。
2.監査役会の活動状況(開催頻度、所用時間、主な内容)
監査役会は、取締役会の開催に合わせて月次で開催されるほか、必要に応じて臨時で開催されます。当事業年度は合計15回の監査役会が開催され、平均所要時間は1時間40分でした。現在の監査役3名が就任した2019年6月26日以降の開催は11回であり、出席率は97%でした(一瀬監査役と鈴木監査役は全ての回に出席、野澤監査役は11回中10回に出席)。
※監査役会に上程された主な議題は、以下のとおり
・主要な決議事項:年度監査方針、監査役の役割分担、内部統制システムの運用強化に関する取締役会への提言、会計監査人の報酬に関する同意、会計監査人の再任等
・執行役員とのディスカッション:社長を始めとする執行役員全員と毎月個別に1時間程度の意見交換を行い、担当業務の執行状況、重要リスク、対応策等を検証した
監査役は、取締役会に出席し、審議並びに意思決定の状況をモニタリングするとともに必要に応じて意見を述べています。また常勤監査役を中心に経営協議会、リスクマネジメント委員会等の重要会議への出席、稟議書等の重要書類の閲覧、役職員との面談等を行い、認識した課題を監査役相互で共有しています。
3.会計監査の状況及び会計監査人との連携
四半期決算及び期末決算の際には、監査役会にて総務担当執行役員から決算報告を受け、合わせて会計監査人から監査結果報告を受けることで、会計処理の適切性と会計監査人の監査品質をモニタリングしています。会計監査人の発見事項は、特定監査役である常勤監査役によって取締役会に報告されます。常勤監査役を中心に会計監査人と重点監査領域等について、適宜意見を交換し相互の監査品質向上を図っています。
4.内部監査室との連携
内部監査室長は監査役付スタッフを兼務しており、常勤監査役と随時意見を交換しています。業務監査及び内部統制監査の計画と結果は、社長への報告と合わせて常勤監査役にも報告され、監査役会に対しても定期的な監査報告が行われます。
② 内部監査の状況
内部監査機能の充実、強化を図るため、社長直属の独立した組織として内部監査室(1名)を設置しています。内部監査室は、業務監査として、当社の各本部、各部、工場及び子会社の内部監査を実施し、改善提言を行っています。また、当社及び子会社の財務報告に係る内部統制の評価を独立的立場から実施しています。内部監査の実施状況・結果は、監査役会に定期的に報告しており、監査役からの質問等に対し説明を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
平野 満
會澤 正志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
21,300-25,000-

(注)前事業年度の監査証明業務に基づく報酬につきましては、3,300千円の追加報酬の額を含んでおります。
b.その他の重要な報酬内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。