5277 スパンクリートコーポレーション

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訂正有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/07/05 13:38
【資料】
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【項目】
121項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業理念とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性・公正性、迅速な意思決定の維持・向上及びタイムリーかつ正確な情報開示に努めることによって、コーポレートガバナンスを充実させていくことが経営上の最重要課題の一つであると位置付けており、効率的かつ健全な企業経営を行って参りたいと考えております。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治体制の概要
当社は監査役会制度を採用しており、企業統治の体制は、「取締役会」、「監査役会」、「会計監査人」で構成しております。
「取締役会」は、迅速、正確な経営情報の把握と機動的な意思決定を目指し、9名の取締役で構成しており、うち3名は社外取締役であります。取締役の任期は1年であり、より機動的な取締役会のメンバー編成と株主からの信任の機会の増加を図っております。月1回定時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他の経営に関する必要事項を決定しており、また重要案件が発生した場合は都度、追加の取締役会を開催しております。
また、業務執行については、「取締役会」に付議する前に、執行役員で構成する「経営協議会」等の会議体の場で十分審議し、適宜・適切な業務執行を行っております。「経営協議会」等の定例の会議体は、原則月2回開催しております。「監査役会」は、現在監査役4名(うち常勤監査役1名)で構成され、4名全員が社外監査役であり、監査役の経営監督機能の充実に努めております。監査役は、「内部監査室」及び「会計監査人」と連携し、取締役の職務執行を監査しております
なお、当社の企業統治の体制の概要は、次のとおりであります。
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ロ.当該体制を採用する理由
当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、経営の透明性・公正性、迅速な意思決定の維持・向上及びタイムリーかつ正確な情報開示に努めることによって、コーポレート・ガバナンスを充実させていくことが経営上の最重要課題の一つであると位置付けており、効率的かつ健全な企業経営を行っていくために、上記の如く企業統治の体制を構築しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社及び子会社の業務の適正を確保するための体制について、内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり定め、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講ずるほか、この基本方針についても、経営環境の変化に対応して絶えず見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めます。
1)取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び従業員が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を確立するため、「コンプライアンス規定」始め関連諸規定を定める。
・内部監査室は、法令、定款及び社内規定の遵守体制の有効性について内部監査を行い、問題点の指摘及び改善策の提案等を行う。
・法令違反行為等に関する従業員からの内部通報に対しては、速やかに適切な処置をとり、違反行為の早期発見と是正を図る。
・反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を持たない。反社会的勢力からの不当要求に対しては、「企業倫理規範」に則り、毅然とした対応をとる。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む)のうえ、経営判断等に用いた関連書類とともに、「文書管理規定」及び「内部情報管理規定」に基づき適切に保存、管理する。
・事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書(株主総会議事録、取締役会議事録)については、取締役及び監査役が常時閲覧できるように検索可能性の高い方法で保存、管理する。
・情報セキュリティについては、「企業倫理規範」及び「内部情報管理規定」に基づいてセキュリティの確保を図るとともに、継続的にその改善を図る。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役及び各部門長は、法令遵守、事故、防災、安全衛生、品質管理、情報管理等の想定し得る業務上のリスクに関するリスクマネジメント活動を行う。
・「リスクマネジメント委員会」は、リスクマネジメント活動の状況把握と評価を行うとともに、重要事項については「取締役会」に報告する。
・経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする「危機管理本部」を直ちに招集し、迅速に対応する。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・組織規定、業務分掌規定等により、効率的な職務執行を確保するための分権を行う。
・取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
・取締役会より委任を受けた、執行役員で構成する経営協議会を原則月2回開催し、重要事項の事前協議等により、取締役会の職務執行の効率性を確保する。
・取締役及び執行役員は、職務執行状況を適宜取締役会に報告する。
5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社及び子会社は、当社が定める「関係会社管理規定」に基づき事業戦略を共有化し一体経営を行うとともに、当社と子会社との間で、内部統制・リスクマネジメントに関する情報の共有化や施策の共通化を図る。
・当社の監査役及び内部監査室は、当社及び子会社の業務監査を行い、当社の代表取締役及び子会社の代表取締役に対し、内部統制システムの機能状況を報告し、必要に応じ改善を求める。
6)財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社及び子会社の財務報告については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法律に基づき、評価、維持、改善を行う。
・当社の各部及び子会社は、自らの業務の遂行に当たり、業務分掌による牽制、日常的モニタリングを実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役の職務を補助すべき従業員は、必要に応じてその人員を確保する。
・当該従業員は、監査役の指揮命令に基づき業務を行う。
・当該従業員の人事異動、評価等については、監査役の意見を尊重し対処する。
8)取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制及びその報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者は、監査役の求めに応じて、その職場の執行状況その他に関する報告を行う。
・前項の者は、業務執行等に関する重要事項を遅滞なく監査役に報告する。
・当社は、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の全役職員に周知徹底する。
・監査役は、取締役会、経営協議会のほか、重要な会議に出席することができる。
・当社及び子会社の重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。
9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は措置の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査役がその職務の執行について、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10)その他監査役の監査が、実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役、会計監査人及び内部監査室長は、定期的又は必要に応じて監査役と意見交換を行い、監査役監査の実効性確保に努める。
11)内部統制の変更・追加に関する体制
・内部統制に変更、追加等が発生した場合は、別に定める内規に基づき遅滞無く手続きを行う。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスクマネジメント委員会」を設置し、法令遵守、事故、防災、安全衛生、品質管理、情報管理等の想定し得る業務上のリスクに関するリスクマネジメント活動の状況把握と評価を行うとともに、重要事項については取締役会に報告する体制を採っております。
また、経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする「危機管理本部」を直ちに召集し、迅速に対応する体制を整えております。
④ 責任限定契約の内容の概要
2015年6月22日開催の第53回定時株主総会において、定款一部変更の件が承認可決され、会社法第427条第1項の規定に基づき、非業務執行取締役及び監査役と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を新設いたしました。
この規定に基づき、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び各監査役は、会社法第427条その他の法令及び当社定款の定めに従い、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
⑤ 情報開示体制
・当社の情報の管理及び適時開示に関する社内体制については、当社の役職員は金融商品取引法その他関連法規並びに社内規定の「内部情報管理規定」を遵守し情報管理に努めており、情報開示についても情報管理責任者である総務管掌役員の下で、適宜・適切に実行しております。
⑥ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
(イ) 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(ロ) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨、定款に定めております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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