有価証券報告書-第67期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(重要な後発事象)
(単元株式数の変更および株式併合等)
当社は、平成30年1月19日開催の取締役会において、平成30年2月27日開催の第67回定時株主総会に単元株式数の変更、株式併合および定款の一部変更に関する議案を付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。
1.単元株式数の変更
(1)単元株式数の変更理由
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月1日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更いたします。
(2)単元株式数の変更の内容
平成30年6月1日をもって、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株へ変更いたします。
2.株式併合
(1)株式併合を行う理由
上記「1.単元株式数の変更」に記載のとおり、普通株式の単元株式数を100株に変更するにあたり、単元株式数の変更後も現行の売買単位あたりの価格水準を維持し、各株主様の議決権の数に変更が生じることがないよう、株式併合(10株を1株に併合)を行うものであります。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成30年6月1日をもって、平成30年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主様の所有株式数を基準に、10株につき1株の割合で併合いたします。
③効力発生日における発行可能株式総数
4,800,000株(併合前48,000,000株)
④株式併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式
総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
(3)株式併合により減少する株主数
平成29年11月30日現在の当社株主名簿に基づく株主構成は次のとおりです。
(4)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めにより一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
3.定款一部変更
(1)変更の理由
上記「2.株式併合」を実施し、株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第6条を変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更するため、現行定款第8条を変更するものであります。
なお、本変更につきましては、株式併合の効力発生日である平成30年6月1日をもって効力が発生する旨の附則を設け、本附則は、株式の併合の効力発生日をもって削除するものといたします。
(2)変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております)
4.単元株式数の変更、株式併合および定款一部変更の日程
単元株式数の変更の効力発生日 平成30年6月1日
株式併合の効力発生日 平成30年6月1日
定款一部変更の効力発生日 平成30年6月1日
(注)上記のとおり、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日は平成30年6月1日ですが、株式売買後の振替手続の関係により、東京証券取引所における売買単位が1,000株から100株に変更される日は平成30年5月29日となります。
5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の、前連結会計年度および当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(単元株式数の変更および株式併合等)
当社は、平成30年1月19日開催の取締役会において、平成30年2月27日開催の第67回定時株主総会に単元株式数の変更、株式併合および定款の一部変更に関する議案を付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されました。
1.単元株式数の変更
(1)単元株式数の変更理由
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月1日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更いたします。
(2)単元株式数の変更の内容
平成30年6月1日をもって、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株へ変更いたします。
2.株式併合
(1)株式併合を行う理由
上記「1.単元株式数の変更」に記載のとおり、普通株式の単元株式数を100株に変更するにあたり、単元株式数の変更後も現行の売買単位あたりの価格水準を維持し、各株主様の議決権の数に変更が生じることがないよう、株式併合(10株を1株に併合)を行うものであります。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成30年6月1日をもって、平成30年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主様の所有株式数を基準に、10株につき1株の割合で併合いたします。
③効力発生日における発行可能株式総数
4,800,000株(併合前48,000,000株)
④株式併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年11月30日現在) | 14,940,000株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 13,446,000株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 1,494,000株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式
総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
(3)株式併合により減少する株主数
平成29年11月30日現在の当社株主名簿に基づく株主構成は次のとおりです。
| 株主数(割合) | 所有株式数(割合) | |
| 総株主 | 1,816名(100.00%) | 14,940,000株(100.00%) |
| 10株未満所有株主 | 45名 (2.48%) | 85株 (0.00%) |
| 10株以上所有株主 | 1,771名 (97.52%) | 14,939,915株(100.00%) |
(4)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めにより一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
3.定款一部変更
(1)変更の理由
上記「2.株式併合」を実施し、株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第6条を変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更するため、現行定款第8条を変更するものであります。
なお、本変更につきましては、株式併合の効力発生日である平成30年6月1日をもって効力が発生する旨の附則を設け、本附則は、株式の併合の効力発生日をもって削除するものといたします。
(2)変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております)
| 変更前 | 変更後 |
| 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、4,800万株とする。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。 (新 設) | 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、480万株とする。 (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 附則 第6条及び第8条の変更は、平成30年6月1日をもって効力を生じるものとし、本附則は効力発生日をもってこれを削除する。 |
4.単元株式数の変更、株式併合および定款一部変更の日程
単元株式数の変更の効力発生日 平成30年6月1日
株式併合の効力発生日 平成30年6月1日
定款一部変更の効力発生日 平成30年6月1日
(注)上記のとおり、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日は平成30年6月1日ですが、株式売買後の振替手続の関係により、東京証券取引所における売買単位が1,000株から100株に変更される日は平成30年5月29日となります。
5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の、前連結会計年度および当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 1株当たり純資産額 | 747.85円 | 687.83円 |
| 1株当たり当期純利益 | △203.93円 | △58.97円 |
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。