有価証券報告書-第145期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
① 法令により定款をもってしても制限することができない権利
② 株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
③ 単元未満株式買増請求をする権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 「当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。」 なお、電子公告は当社のホームページに掲載し、そのアドレスは、次のとおりです。 http://www.shofu.co.jp/ir/contents/hp1309/index.php?No=905&CNo=1309 |
| 株主に対する特典 | 3月31日現在100株以上所有の株主 自社扱い製品(薬用歯みがき・マスク)の無償提供 3月31日現在のすべての株主 自社扱い製品(入れ歯洗浄剤・薬用液体歯みがき 薬用歯みがき・マスク・ネイルケア商品) の優待価格販売 9月30日現在のすべての株主 自社グループ製品(ネイル製品)の優待価格販売 |
(注) 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
① 法令により定款をもってしても制限することができない権利
② 株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
③ 単元未満株式買増請求をする権利