有価証券報告書-第123期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会は有価証券報告書提出日現在において常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役2名の3名であります。監査等委員会は会社の内部統制部門と連携の上、監査等委員会で定めた監査方針および監査計画に基づき業務監査を実施するとともに、原則として毎回取締役会に出席するほか、重要会議への出席、稟議書およびその他の重要書類の閲覧、本社および当社事業所ならびに子会社事業所における業務および財産の状況の調査(実査)等により、取締役の職務遂行を監査しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の任期は1年とし、定時株主総会で正式に承認を得ております。
監査等委員である取締役候補者の任期は2年とし、定時株主総会で正式に承認を得ております。
当連結会計年度において当社は、監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下の通りであります。
② 内部監査の状況
当社の規模、態勢から、内部監査組織として特定の組織は設けておりませんが、「内部監査規程」を定め、リスクについては総務部コンプライアンス・リスク管理事務局が定期的に監査を実施しております。
加えてISO委員会に組織されている内部監査委員およびJ-SOX内部監査委員によるそれぞれ年2回の内部監査を実施しております。
また、同様の理由から監査等委員会に対して専従の支援要員を配置しておりませんが、必要に応じて総務人事部が支援対応窓口となっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
43年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 神代 勲
指定有限責任社員 業務執行社員 小松 聡
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者2名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人に求められる専門性、独立性、品質管理体制、当社の事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査等委員による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制の問題、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性等について確認を行っております。
なお、現在の当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、評価の結果、問題ないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.当連結会計年度における、当社の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が700千円あります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より過去の監査の実績を基礎に、監査計画に基づいた監査報酬の見積を受け、業務量(時間)および監査メンバーの妥当性を検討した上で、監査等委員会の同意のもと、取締役会の決議により決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について相当であるとの判断をし、同意しました。
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会は有価証券報告書提出日現在において常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役2名の3名であります。監査等委員会は会社の内部統制部門と連携の上、監査等委員会で定めた監査方針および監査計画に基づき業務監査を実施するとともに、原則として毎回取締役会に出席するほか、重要会議への出席、稟議書およびその他の重要書類の閲覧、本社および当社事業所ならびに子会社事業所における業務および財産の状況の調査(実査)等により、取締役の職務遂行を監査しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の任期は1年とし、定時株主総会で正式に承認を得ております。
監査等委員である取締役候補者の任期は2年とし、定時株主総会で正式に承認を得ております。
当連結会計年度において当社は、監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下の通りであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 藤原 信弘 | 13回 | 13回 |
| 長﨑 俊樹 | 13回 | 13回 |
| 新井田哲也 | 13回 | 13回 |
② 内部監査の状況
当社の規模、態勢から、内部監査組織として特定の組織は設けておりませんが、「内部監査規程」を定め、リスクについては総務部コンプライアンス・リスク管理事務局が定期的に監査を実施しております。
加えてISO委員会に組織されている内部監査委員およびJ-SOX内部監査委員によるそれぞれ年2回の内部監査を実施しております。
また、同様の理由から監査等委員会に対して専従の支援要員を配置しておりませんが、必要に応じて総務人事部が支援対応窓口となっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
43年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 神代 勲
指定有限責任社員 業務執行社員 小松 聡
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者2名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人に求められる専門性、独立性、品質管理体制、当社の事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査等委員による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制の問題、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性等について確認を行っております。
なお、現在の当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、評価の結果、問題ないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 32,000 | - | 32,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32,000 | - | 32,000 | - |
(注)1.当連結会計年度における、当社の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が700千円あります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より過去の監査の実績を基礎に、監査計画に基づいた監査報酬の見積を受け、業務量(時間)および監査メンバーの妥当性を検討した上で、監査等委員会の同意のもと、取締役会の決議により決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について相当であるとの判断をし、同意しました。