訂正有価証券報告書-第145期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、代表取締役が監査計画に基づく監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を総合的に勘案し、会社法第399条等に基づき監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を適切に決定しております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、代表取締役が監査計画に基づく監査日数、当社の規模や業務の特性等の要素を総合的に勘案し、会社法第399条等に基づき監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を適切に決定しております。