訂正有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議に基づき、2021年6月29日付で役員報酬制度を改訂いたしました。以下の記載内容は改訂後に関するものですが、改訂前からの主な違いは、全額基本報酬としていた構成を見直し、基本報酬と業績連動報酬から構成されるように変更した点であります。
当社の役員の報酬等は、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役に区分して、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、世間水準および社員の給与との均衡を勘案し、監査等委員以外の取締役については取締役会で決定し、監査等委員である取締役については監査等委員の協議で決定しております。なお、監査等委員以外の取締役の報酬について、当社は、個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、取締役会が代表取締役に委任する旨の決議を行った場合には、代表取締役が監査等委員以外の取締役各人の報酬額を決定しております。なお、決定方針は、取締役会での審議を経て決定しております。
当社の役員の報酬等は、基本報酬と業績連動報酬で構成されております。基本部分は役位や世間水準等を総合的に勘案して決定し、業績連動報酬は役位別に業績連動基礎額を設け、毎期末における単体の当期純利益の増減率により翌年度の業績連動額を決定する方針としております。当該指標を選択しているのは、企業活動の最終的な成果を示すものであり、当社の成長に向けた投資や株主還元の原資となる重要な指標であると考えているためであります。基本報酬と業績連動報酬の支給割合については、中長期的視点で経営に取り組むことが重要と考えていることから、基本報酬による安定性を重視しつつ、業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業績連動報酬は報酬総額の2割~4割程度を目安に、上位の役位ほど業績連動報酬の割合が高まる構成とする方針としております。
監査等委員以外の取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第82回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。なお、当該定時株主総会終結時点の員数は5名)と決議されており、また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第82回定時株主総会において年額42,000千円以内(当該定時株主総会終結時点の員数は4名)と決議されております。
なお、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、監査等委員以外の取締役の報酬額については、2020年6月26日開催の取締役会において、監査等委員以外の取締役の報酬額を代表取締役國峯保彦に一任する旨の決議を行い、代表取締役國峯保彦が決定方針および規程にもとづき内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の定額部分の決定および全体の業績等を総合的に勘案した業績比例部分の金額の決定であります。これらの権限を委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を最も熟知し、総合的に各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬等の内容が決定されていることから、取締役会はその内容を決定方針に沿うものであると判断しております。また、監査等委員である取締役の報酬額については、2020年6月26日開催の監査等委員会において、監査等委員が協議し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記の支給人員には、2020年6月26日開催の当社第86回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)1名が含まれております。
2.当社は2021年6月29日開催の取締役会決議にて、役員報酬制度を改訂しておりますが、当事業年度における役員報酬は、改訂前の決定方法に基づいて決定しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の者がいないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議に基づき、2021年6月29日付で役員報酬制度を改訂いたしました。以下の記載内容は改訂後に関するものですが、改訂前からの主な違いは、全額基本報酬としていた構成を見直し、基本報酬と業績連動報酬から構成されるように変更した点であります。
当社の役員の報酬等は、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役に区分して、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、世間水準および社員の給与との均衡を勘案し、監査等委員以外の取締役については取締役会で決定し、監査等委員である取締役については監査等委員の協議で決定しております。なお、監査等委員以外の取締役の報酬について、当社は、個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、取締役会が代表取締役に委任する旨の決議を行った場合には、代表取締役が監査等委員以外の取締役各人の報酬額を決定しております。なお、決定方針は、取締役会での審議を経て決定しております。
当社の役員の報酬等は、基本報酬と業績連動報酬で構成されております。基本部分は役位や世間水準等を総合的に勘案して決定し、業績連動報酬は役位別に業績連動基礎額を設け、毎期末における単体の当期純利益の増減率により翌年度の業績連動額を決定する方針としております。当該指標を選択しているのは、企業活動の最終的な成果を示すものであり、当社の成長に向けた投資や株主還元の原資となる重要な指標であると考えているためであります。基本報酬と業績連動報酬の支給割合については、中長期的視点で経営に取り組むことが重要と考えていることから、基本報酬による安定性を重視しつつ、業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業績連動報酬は報酬総額の2割~4割程度を目安に、上位の役位ほど業績連動報酬の割合が高まる構成とする方針としております。
監査等委員以外の取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第82回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。なお、当該定時株主総会終結時点の員数は5名)と決議されており、また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第82回定時株主総会において年額42,000千円以内(当該定時株主総会終結時点の員数は4名)と決議されております。
なお、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、監査等委員以外の取締役の報酬額については、2020年6月26日開催の取締役会において、監査等委員以外の取締役の報酬額を代表取締役國峯保彦に一任する旨の決議を行い、代表取締役國峯保彦が決定方針および規程にもとづき内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の定額部分の決定および全体の業績等を総合的に勘案した業績比例部分の金額の決定であります。これらの権限を委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を最も熟知し、総合的に各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬等の内容が決定されていることから、取締役会はその内容を決定方針に沿うものであると判断しております。また、監査等委員である取締役の報酬額については、2020年6月26日開催の監査等委員会において、監査等委員が協議し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 111,876 | 111,876 | ― | ― | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 11,808 | 11,808 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 9,468 | 9,468 | ― | ― | 3 |
(注) 1.上記の支給人員には、2020年6月26日開催の当社第86回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)1名が含まれております。
2.当社は2021年6月29日開催の取締役会決議にて、役員報酬制度を改訂しておりますが、当事業年度における役員報酬は、改訂前の決定方法に基づいて決定しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の者がいないため、記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。