有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、代表取締役が役職、業績、社会水準、業績への貢献度合等を総合的に勘案して決定するものとしております。なお、当該決定にあたっては、社外取締役及び社外監査役へ諮問し、その答申内容を尊重するものとしております。
また、決定方針の決定方法は、取締役会の決議により決定しております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、社外取締役及び社外監査役の答申内容を十分に尊重しており、決定方針に沿うものと取締役会が判断しております。
取締役の金銭報酬の額は、2021年6月25日開催の第53期定時株主総会において年額500,000千円以内(うち社外取締役分は1,000千円。また使用人兼務役員の使用人分の給与は含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は1名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月18日開催の第51期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額を年額200,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名です。
監査役の金銭報酬の額は、1989年7月28日開催の第21期定時株主総会において年額15,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長吉田立志及び代表取締役社長吉田尚洋が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において一任しており、その理由は、経営上の機動的な意思決定のためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、個人別の報酬等の内容が社外取締役及び社外監査役へ諮問され、その答申内容が十分に尊重されていることを確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
業績連動報酬等の額の算定にあたっては、取締役会に一任された代表取締役が社外取締役及び社外監査役へ諮問した上で、役職や業績、社会水準、業績への貢献度合等を総合的に勘案して決定しておりますが、その中でも特に連結経常利益を重視しております。その理由は、経営努力の結果を最もよく反映する指標だと考えるからであります。
なお、当事業年度を含む連結経常利益の推移は「第1 企業の概況 1主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりです。
また、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与しております。当該株式報酬の内容は次のとおりです。
当社は、2019年5月8日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2019年6月18日開催の当社第51期定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額200,000千円以内として設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は200,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間とすること等につき、ご承認をいただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、代表取締役が役職、業績、社会水準、業績への貢献度合等を総合的に勘案して決定するものとしております。なお、当該決定にあたっては、社外取締役及び社外監査役へ諮問し、その答申内容を尊重するものとしております。
また、決定方針の決定方法は、取締役会の決議により決定しております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、社外取締役及び社外監査役の答申内容を十分に尊重しており、決定方針に沿うものと取締役会が判断しております。
取締役の金銭報酬の額は、2021年6月25日開催の第53期定時株主総会において年額500,000千円以内(うち社外取締役分は1,000千円。また使用人兼務役員の使用人分の給与は含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は1名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月18日開催の第51期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額を年額200,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名です。
監査役の金銭報酬の額は、1989年7月28日開催の第21期定時株主総会において年額15,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長吉田立志及び代表取締役社長吉田尚洋が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において一任しており、その理由は、経営上の機動的な意思決定のためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、個人別の報酬等の内容が社外取締役及び社外監査役へ諮問され、その答申内容が十分に尊重されていることを確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
業績連動報酬等の額の算定にあたっては、取締役会に一任された代表取締役が社外取締役及び社外監査役へ諮問した上で、役職や業績、社会水準、業績への貢献度合等を総合的に勘案して決定しておりますが、その中でも特に連結経常利益を重視しております。その理由は、経営努力の結果を最もよく反映する指標だと考えるからであります。
なお、当事業年度を含む連結経常利益の推移は「第1 企業の概況 1主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりです。
また、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与しております。当該株式報酬の内容は次のとおりです。
当社は、2019年5月8日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2019年6月18日開催の当社第51期定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額200,000千円以内として設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は200,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間とすること等につき、ご承認をいただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 570,229 | 243,804 | 144,000 | 182,425 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,066 | 6,066 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の 総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額等(千円) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 吉田 立志 | 282,412 | 取締役 | 提出会社 | 121,200 | 70,000 | 91,212 |
| 吉田 尚洋 | 195,812 | 取締役 | 提出会社 | 54,600 | 50,000 | 91,212 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。