半期報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)
金融商品関係
(金融商品関係)
1 金融商品の時価等に関する事項
前連結会計年度(令和7年3月31日)
当中間連結会計期間(令和7年9月30日)
(注)1 「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2 市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は以下のとおりであります。
(※1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。当中間連結会計期間において、非上場株式について551百万円減損処理を行っております。
(※3) 組合出資金等は主に匿名組合、投資事業組合等であります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類
しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(令和7年3月31日)
当中間連結会計期間(令和7年9月30日)
(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(令和7年3月31日)
当中間連結会計期間(令和7年9月30日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
債券のうち国債については、取引所価格を用いて評価しており、活発な市場で取引されているためその時価をレベル1の時価に分類しております。その他の債券については、第三者から入手した価格に基づき算出した価額を時価としており、入手した価格に使用されたインプットが観察可能なインプットを用いている場合又は観察できないインプットの影響が重要でない場合については、レベル2の時価に分類しております。
また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は第三者から入手した価格に基づき算出した価額を時価としており、観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でないためレベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
1 金融商品の時価等に関する事項
前連結会計年度(令和7年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 有価証券及び投資有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 1,602 | 1,554 | △48 |
| その他有価証券 | 73,392 | 73,392 | - |
| 資産計 | 74,995 | 74,946 | △48 |
| 長期借入金 | 215,148 | 211,459 | △3,688 |
| 負債計 | 215,148 | 211,459 | △3,688 |
| デリバティブ取引(注)3 | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | △333 | △333 | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | △101 | △101 | - |
| デリバティブ取引計 | △434 | △434 | - |
当中間連結会計期間(令和7年9月30日)
| 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 有価証券及び投資有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 10,465 | 10,462 | △3 |
| その他有価証券 | 88,748 | 88,748 | - |
| 資産計 | 99,214 | 99,210 | △3 |
| 長期借入金 | 235,068 | 230,240 | △4,828 |
| 負債計 | 235,068 | 230,240 | △4,828 |
| デリバティブ取引(注)3 | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | △225 | △225 | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | △202 | △202 | - |
| デリバティブ取引計 | △428 | △428 | - |
(注)1 「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2 市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) |
| 非上場株式 (※1)(※2) | 13,491 | 12,987 |
| 組合出資金等 (※3) | 1,108 | 1,060 |
(※1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。当中間連結会計期間において、非上場株式について551百万円減損処理を行っております。
(※3) 組合出資金等は主に匿名組合、投資事業組合等であります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類
しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(令和7年3月31日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 株式 | 72,257 | - | - | 72,257 |
| 債券 | 320 | 120 | - | 440 |
| その他 | - | 694 | - | 694 |
| 資産計 | 72,577 | 814 | - | 73,392 |
| デリバティブ取引 | ||||
| 通貨関連 | - | 284 | - | 284 |
| 商品関連 | - | 149 | - | 149 |
| 負債計 | - | 434 | - | 434 |
当中間連結会計期間(令和7年9月30日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 株式 | 86,764 | - | - | 86,764 |
| 債券 | 302 | 893 | - | 1,196 |
| その他 | - | 786 | - | 786 |
| 資産計 | 87,067 | 1,680 | - | 88,748 |
| デリバティブ取引 | ||||
| 通貨関連 | - | 268 | - | 268 |
| 商品関連 | - | 159 | - | 159 |
| 負債計 | - | 428 | - | 428 |
(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(令和7年3月31日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 国債・地方債等 | 1,554 | - | - | 1,554 |
| 資産計 | 1,554 | - | - | 1,554 |
| 長期借入金 | - | 211,459 | - | 211,459 |
| 負債計 | - | 211,459 | - | 211,459 |
当中間連結会計期間(令和7年9月30日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 国債・地方債等 | 1,465 | - | - | 1,465 |
| 社債 | - | 1,000 | - | 1,000 |
| その他 | - | 7,995 | - | 7,995 |
| 資産計 | 1,465 | 8,996 | - | 10,462 |
| 長期借入金 | - | 230,240 | - | 230,240 |
| 負債計 | - | 230,240 | - | 230,240 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
債券のうち国債については、取引所価格を用いて評価しており、活発な市場で取引されているためその時価をレベル1の時価に分類しております。その他の債券については、第三者から入手した価格に基づき算出した価額を時価としており、入手した価格に使用されたインプットが観察可能なインプットを用いている場合又は観察できないインプットの影響が重要でない場合については、レベル2の時価に分類しております。
また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は第三者から入手した価格に基づき算出した価額を時価としており、観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でないためレベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。