有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
(役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、平成30年5月25日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止すること及び譲渡制限付株式報酬
制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成30年6月28日開催の第61回
定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)において決議いたしました。
1.役員退職慰労金制度の廃止
役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止いたしました。なお、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役及び監査役につきましては、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、各取締役及び各監査役の退任時に支払う予定です。取締役に対する退職慰労金の打ち切り支給については、本株主総会において決議いたしました。
当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。
2.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象役員」という。)に、当社の企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度
です。
3.本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通
株式の発行又は処分を受けることとなります。
取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の範囲内で年額100百万円以内とし、本制度により発行又
は処分される当社の普通株式の総数は年50千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行
われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整
することができるものとします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は1年間から5年間
までのうち取締役会が定める期間としております。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会に
おいて決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日に
おける東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引
日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割当契
約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担
保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
(役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、平成30年5月25日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止すること及び譲渡制限付株式報酬
制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成30年6月28日開催の第61回
定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)において決議いたしました。
1.役員退職慰労金制度の廃止
役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止いたしました。なお、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役及び監査役につきましては、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、各取締役及び各監査役の退任時に支払う予定です。取締役に対する退職慰労金の打ち切り支給については、本株主総会において決議いたしました。
当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。
2.本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象役員」という。)に、当社の企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度
です。
3.本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通
株式の発行又は処分を受けることとなります。
取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の範囲内で年額100百万円以内とし、本制度により発行又
は処分される当社の普通株式の総数は年50千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行
われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整
することができるものとします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は1年間から5年間
までのうち取締役会が定める期間としております。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会に
おいて決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日に
おける東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引
日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割当契
約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担
保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること