有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)連結会社の状況
(注)1.従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者とパートタイマーを除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む)であります。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者とパートタイマーを除き、社外から当社への出向者を含む)であります。
2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおり、休職者、中途入社者、臨時従業員等を除いて計算しております。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(3)労働組合の状況
当社の労働組合は、自主労働組合であり上部団体には加入しておりません。労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(提出会社)
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.パート・有期労働者については、正規雇用労働者の所定労働時間(1日8時間)で換算した人員数に基づき算出したものであります。
3.賃金差異の主要因は、女性社員の勤続年数が男性社員と比較して短く(女性12.9年、男性16.6年)、また、管理職における女性社員の割合が少ないことが挙げられます。
4.「管理職に占める女性労働者の割合」及び「男性労働者の育児休業取得率」については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
| 2023年3月31日現在 | |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 土木用セメント製品 | 314 |
| 建築用セメント製品 | 193 |
| 報告セグメント計 | 507 |
| その他 | 15 |
| 全社(共通) | 64 |
| 合計 | 586 |
(注)1.従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者とパートタイマーを除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む)であります。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
| 2023年3月31日現在 | |||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 506 | 44.7 | 16.1 | 4,896,240 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 土木用セメント製品 | 234 |
| 建築用セメント製品 | 193 |
| 報告セグメント計 | 427 |
| その他 | 15 |
| 全社(共通) | 64 |
| 合計 | 506 |
(注)1.従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者とパートタイマーを除き、社外から当社への出向者を含む)であります。
2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおり、休職者、中途入社者、臨時従業員等を除いて計算しております。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(3)労働組合の状況
当社の労働組合は、自主労働組合であり上部団体には加入しておりません。労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(提出会社)
| 当事業年度 | ||
| 労働者の男女の賃金の差異(%) | ||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 |
| 83.4 | 81.4 | 78.7 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.パート・有期労働者については、正規雇用労働者の所定労働時間(1日8時間)で換算した人員数に基づき算出したものであります。
3.賃金差異の主要因は、女性社員の勤続年数が男性社員と比較して短く(女性12.9年、男性16.6年)、また、管理職における女性社員の割合が少ないことが挙げられます。
4.「管理職に占める女性労働者の割合」及び「男性労働者の育児休業取得率」については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。