有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 40,844千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 40,614千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券について682千円減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券について230千円減損処理を行っております。
なお、その他有価証券の減損処理にあたっては、時価のあるものについては取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して、必要と認められた額について減損処理を行っております。
また、時価のないものについては実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合等を除き、原則として必要と認められた額について減損処理を行っております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 137,918 | 93,666 | 44,251 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 137,918 | 93,666 | 44,251 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 67,686 | 81,923 | △14,237 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 67,686 | 81,923 | △14,237 | |
| 合計 | 205,605 | 175,590 | 30,014 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 40,844千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 84,760 | 36,995 | 47,764 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | 5,023 | 5,000 | 23 | |
| 小計 | 89,784 | 41,995 | 47,788 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 68,519 | 81,756 | △13,236 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 68,519 | 81,756 | △13,236 | |
| 合計 | 158,304 | 123,752 | 34,551 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 40,614千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
| 株式 | 82,610 | 25,772 | - |
| 合計 | 82,610 | 25,772 | - |
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券について682千円減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券について230千円減損処理を行っております。
なお、その他有価証券の減損処理にあたっては、時価のあるものについては取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して、必要と認められた額について減損処理を行っております。
また、時価のないものについては実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合等を除き、原則として必要と認められた額について減損処理を行っております。