有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「繰延税金負債」1,358千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」の区分に表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(損益計算書関係)
従来「販売費及び一般管理費」に含めて表示していた遊休資産に係る固定資産税を、「営業外費用」の「租税公課」に表示する方法に変更いたしました。
これは、不動産関連事業が中心となり遊休資産の譲渡を進めている中で、通常の事業活動に係るコストと遊休資産の保有・維持・処分に係るコストを明確に区別することの重要性が高まってきたことを受け、社内で慎重な検討を行い、企業の実態をより適切に表示するために行ったものであります。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」に含めて表示していた遊休資産に係る固定資産税15,634千円は「営業外費用」の「租税公課」に組替えております。
この結果、前事業年度の「販売費及び一般管理費」が15,634千円減少し、「営業外費用」が同額増加しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「繰延税金負債」1,358千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」の区分に表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(損益計算書関係)
従来「販売費及び一般管理費」に含めて表示していた遊休資産に係る固定資産税を、「営業外費用」の「租税公課」に表示する方法に変更いたしました。
これは、不動産関連事業が中心となり遊休資産の譲渡を進めている中で、通常の事業活動に係るコストと遊休資産の保有・維持・処分に係るコストを明確に区別することの重要性が高まってきたことを受け、社内で慎重な検討を行い、企業の実態をより適切に表示するために行ったものであります。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」に含めて表示していた遊休資産に係る固定資産税15,634千円は「営業外費用」の「租税公課」に組替えております。
この結果、前事業年度の「販売費及び一般管理費」が15,634千円減少し、「営業外費用」が同額増加しております。