有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の主な職務は、業務執行の監督及び企業価値を高めることであることから、取締役の報酬は優秀な人材を確保すること、その監督機能を有効に機能させること、及び中長期的観点で企業価値を向上させ株主利益と連動することを主眼に決定し、取締役会において決議します。また、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
取締役及び監査役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金の2種類で構成しております。ただし、社外取締役及び社外監査役は、業務執行から独立した客観的立場から経営を監督及び助言する立場を担うことから、その報酬は固定報酬としての基本報酬のみの構成としております。また、取締役兼務執行役員の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみの構成としております。
b.基本報酬(金銭報酬)及び退職慰労金の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、貢献度、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、代表取締役社長畑中浩に一任する旨を2021年1月29日開催の取締役会において決議し、代表取締役社長が決定します。委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。なお、代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責を総合的に評価し、報酬額を決定するには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役社長は、事前の管理部長との協議に基づきその具体的内容について多角的な検討を行い、取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
また、取締役兼務執行役員、社外取締役を除く取締役及び常勤監査役に対する退職慰労金については、当社「役員規程」に基づき、歴任した役位ごとの最終報酬月額に、役位別在任年数と役位別功績倍率を乗じて得た額の累計額(上限の定めあり)に在任期間中の功績などを勘案し、株主総会により支給の旨決議します。具体的金額、支給時期及び方法等については取締役会から委任を受けた代表取締役社長畑中浩がこれを決定し、退任時に一括して支給し、また、在任期間中の各事業年度においてこれを積立引当金として計上します。
監査役の基本報酬は、株主総会決議に係る総額の範囲内で、監査役会における協議により決定します。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社には、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の制度はありません。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社には、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の制度は存在しないため、基本報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
e.取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議及びその内容
当社の取締役の金銭報酬の額は、2014年6月27日開催の第65回定時株主総会において年額150,000千円以内と決議し、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
また、当社の監査役の金銭報酬の額は、2000年6月29日開催の第51回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議し、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
ロ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度に取締役及び監査役に支払った報酬の内容は次のとおりであります。
ハ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の主な職務は、業務執行の監督及び企業価値を高めることであることから、取締役の報酬は優秀な人材を確保すること、その監督機能を有効に機能させること、及び中長期的観点で企業価値を向上させ株主利益と連動することを主眼に決定し、取締役会において決議します。また、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
取締役及び監査役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金の2種類で構成しております。ただし、社外取締役及び社外監査役は、業務執行から独立した客観的立場から経営を監督及び助言する立場を担うことから、その報酬は固定報酬としての基本報酬のみの構成としております。また、取締役兼務執行役員の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみの構成としております。
b.基本報酬(金銭報酬)及び退職慰労金の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、貢献度、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬限度額を上限として、代表取締役社長畑中浩に一任する旨を2021年1月29日開催の取締役会において決議し、代表取締役社長が決定します。委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。なお、代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責を総合的に評価し、報酬額を決定するには代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会の決議に基づき委任を受けた代表取締役社長は、事前の管理部長との協議に基づきその具体的内容について多角的な検討を行い、取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
また、取締役兼務執行役員、社外取締役を除く取締役及び常勤監査役に対する退職慰労金については、当社「役員規程」に基づき、歴任した役位ごとの最終報酬月額に、役位別在任年数と役位別功績倍率を乗じて得た額の累計額(上限の定めあり)に在任期間中の功績などを勘案し、株主総会により支給の旨決議します。具体的金額、支給時期及び方法等については取締役会から委任を受けた代表取締役社長畑中浩がこれを決定し、退任時に一括して支給し、また、在任期間中の各事業年度においてこれを積立引当金として計上します。
監査役の基本報酬は、株主総会決議に係る総額の範囲内で、監査役会における協議により決定します。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社には、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の制度はありません。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社には、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の制度は存在しないため、基本報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
e.取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議及びその内容
当社の取締役の金銭報酬の額は、2014年6月27日開催の第65回定時株主総会において年額150,000千円以内と決議し、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
また、当社の監査役の金銭報酬の額は、2000年6月29日開催の第51回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議し、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
ロ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度に取締役及び監査役に支払った報酬の内容は次のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (うち社外取締役) | 63,091 | 51,891 | ― | ― | 11,200 | 8 |
| (3,300) | (3,300) | (―) | (2) | |||
| 監査役 (うち社外監査役) | 8,250 | 7,800 | ― | ― | 450 | 3 |
| (2,400) | (2,400) | (―) | (2) | |||
ハ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。