有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法第236条、第238条、第361条第1項第2号及び第3号の規定に基づき新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成22年6月26日定時株主総会特別決議)
会社法第236条、第238条及び第361条第1項第1号及び第3号の規定に基づき、当社の取締役及び監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成22年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、本件新株予約権か継承される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認められる株式数の調整を行う。
2 ただし、当該金額が新株予約権発行日の前日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
(平成22年6月26日定時株主総会特別決議)
会社法第236条、第238条の規定に基づき、当社従業員等(当社の従業員、顧問及び嘱託並びに子会社の職員。以下当社の従業員等という。)に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成22年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、本件新株予約権か継承される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認められる株式数の調整を行う。
2 ただし、当該金額が新株予約権発行日の前日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
(平成25年6月29日定時株主総会特別決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員等(当社の従業員及び子会社の従業員)に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成25年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 行使価額の調整
割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の(1)又は(2)を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
(2) 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)
① 行使価額調整式に使用する「時価」は、調整後行使価額を適用する日(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
③ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
当社は、会社法第236条、第238条、第361条第1項第2号及び第3号の規定に基づき新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成22年6月26日定時株主総会特別決議)
会社法第236条、第238条及び第361条第1項第1号及び第3号の規定に基づき、当社の取締役及び監査役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成22年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 監査役2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 30,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の大阪証券取引所(JASDAQ市場)における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月1日から平成26年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の譲渡、質入、相続を認めない。 権利行使時に、引き続き当社の役職員等であること。ただし妥当な事情があり、取締役会が認めた場合はこの限りでない。 新株予約権の一部行使・分割行使は認めない。 その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、本件新株予約権か継承される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認められる株式数の調整を行う。
2 ただし、当該金額が新株予約権発行日の前日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 払込金額 | 払込金額 | 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||||||
(平成22年6月26日定時株主総会特別決議)
会社法第236条、第238条の規定に基づき、当社従業員等(当社の従業員、顧問及び嘱託並びに子会社の職員。以下当社の従業員等という。)に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成22年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員及び子会社従業員 164名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 170,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の大阪証券取引所(JASDAQ市場)における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月1日から平成26年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の譲渡、質入、相続を認めない。 権利行使時に、引き続き当社の役職員等であること。ただし妥当な事情があり、取締役会が認めた場合はこの限りでない。 新株予約権の一部行使・分割行使は認めない。 その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と当社の従業員等との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注)1 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、本件新株予約権か継承される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認められる株式数の調整を行う。
2 ただし、当該金額が新株予約権発行日の前日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 払込金額 | 払込金額 | 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価格で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 分割・新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||||||
(平成25年6月29日定時株主総会特別決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員等(当社の従業員及び子会社の従業員)に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成25年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役7名、監査役3名 当社の従業員及び子会社の従業員322名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 650,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たりの払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値又は発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に0.5を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日から平成29年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が、平成25年度から平成27年度までの中期経営計画の期間中に、辞任又は自己都合による退職によりその地位を喪失した場合、新株予約権の行使が制限される。 当社取締役会において、あらかじめ平成25年度、平成26年度、平成27年度の各事業年度における「連結売上高」及び「連結利益率」の目標値を定め、その目標値のいずれかを達成した場合に、当社取締役会があらかじめ定める行使可能な割合を限度として、新株予約権を行使することができる。 その他の条件については、本株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 |
(注)1 割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 行使価額の調整
割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の(1)又は(2)を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
| 行使価額 | 行使価額 | 株式分割又は株式併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
① 行使価額調整式に使用する「時価」は、調整後行使価額を適用する日(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
③ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。