有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令を遵守し企業倫理を確立することの重要性を認識するとともに、継続的な企業成長を実現し長期的に株主価値を高めることを、経営上の最重要課題と位置づけます。そのために、株主、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーと良好な関係を築き、経営の健全性、効率性、透明性を高め、意思決定の迅速化を図るために、コーポレート・ガバナンスを充実させていく所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役1名及び社外監査役2名が監査役会で定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会の意思決定の過程及び代表取締役会長の業務執行状況について監査しております。
当社の取締役会は、取締役7名(うち2名は社外取締役)で構成され、業務執行上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督するために、定例として月1回、臨時として重要案件が発生する都度開催しております。
代表取締役会長は、取締役会の議長であり、取締役会を統轄するとともに、取締役会の決議に基づいて当社業務の全般を執行し、執行役員を統轄管理しております。
当社は社外取締役2名を選任しており、会社とは独立した立場で客観的及び専門的立場で取締役としての業務を遂行いたします。
会計監査人には、あかり監査法人を選任しております。当社と同監査法人及びその業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
また、当社はリスク対応委員会を設置し、内部統制システムの整備及び運用を推進しております。
当社は、監査役設置会社の体制を採用しておりますが、取締役の職務執行の監視につきましては、会社業務に精通した各社内取締役及び会社とは独立した立場の社外取締役による相互牽制と、社外監査役2名を含む監査役の監査により十分に機能しております。
当社は、効率的な経営を行うことを目標として、取締役については当社の業務に精通した者を中心に選任、これに加えて社外取締役を2名選任しております。
会社規模に見合った効率的な経営を行うことも考慮して、現状の体制を採用することが適切であると判断しております。
監査役設置会社の体制を有効に機能させるために当社がとっている方針と体制は、以下の通りです。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合には、監査役と協議の上、適正に人員を配置いたします。
・前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
補助使用人の業務は監査役の指揮・命令にて行われるものとし、その人事異動・人事評価については監査役会の意見を尊重いたします。
・監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、補助使用人に関し、監査役の指揮・命令に従う旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底いたします。
・監査役への報告に関する体制
ア 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
取締役は監査役に次に定める事項を報告することとしています。
「1) 毎月の経営状況として重要な事項、2) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、3) 内部監査状況
及びリスク管理に関する重要な事項、4) 重大な法令・定款違反、5) その他コンプライアンス上重要な事
項」
使用人は前記2) ないし5) に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告できるものとします。
監査役は、取締役会他重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況の報告を受けることができる体制
をとります。
イ 子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役、監査役及び使用人等が、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他重
要な事実を発見した場合は、当社の監査役に直接報告できるものとします。
・監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役、監査役及び使用人等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役、監査役及び使用人等に周知徹底いたします。
・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求を行ったときは、当該費用が監査役の職務の執行に必要でないことが証明された場合を除き、速やかに当該費用を処理するものといたします。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役の業務執行の状況を監督すると共に、内部監査部及び会計士と連携し、各部門の業務執行の状況も監査しております。また、代表取締役会長と監査役は定期的に懇談し、監査役制度の充実強化を図っております。また、監査役は会計監査人との意見・情報の交換を行うことにより、効果的効率的な監査を実施することに努めております。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、リスク対応委員会を設置し、内部統制システム全般の構築及び推進を行っております。法令及び定款への適合(コンプライアンス)については、法務・知財部の法務・コンプライアンス部門が主管し、役職員教育等を行うこととしております。また、社外監査役により取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制を機能させます。取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、文書管理規程に従って保存及び管理を行います。
当社のリスク管理体制は、リスク対応委員会が、全社における損失の危機(リスク)について分析・検討し、その防止策の提言を行うとともに、内部監査部が、内部監査による内部統制システムの検証と、リスクの早期発見に努めております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
取締役会で決議できる株主総会決議事項は、以下の通りであります。
ア 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
イ 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備するためであります。
ウ 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うためであります。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社及びその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)が整備した体制は、以下の通りであります。
ア 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は関係会社運営規程を定め、子会社が当社に報告すべき事項を定めます。子会社の取締役等は、文書に
よって又は当社グループの会議において当該事項を報告いたします。
イ 子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
当社のリスク対応委員会は、重要な子会社の者を委員に加え、当社グループ全体の損失の危機について損失の
危機(リスク)について分析・検討し、その防止策を提言いたします。
ウ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、子会社の指揮命令系統、権限、意思決定等の方法を定め、そ
の体制を構築するようにいたします。
エ 子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループとしての企業理念・行動指針・倫理規範を制定し、当社グループとして尊重すべき価値観を共
有いたします。
オ その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社からグループ会社へ取締役又は監査役を派遣し、当社と同水準の管理体制を維持することとしておりま
す。また、監査役及び内部監査部は、グループ会社を含めた監査を行います。
また、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況は、以下の通りであります。
当社及び当社グループ会社は、反社会的勢力、組織及び団体に対して屈することなく、不当要求行為に対しては毅然とした対応を行い、一切の関係を排除することを基本方針としております。 そのために、「岡本硝子グループ倫理規範」を定め、その中で反社会的勢力排除のための対応を定めております。また、警察・顧問弁護士等と連携を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備しております。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる、役員等としての職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により補填することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為の場合など、一定の免責事由があります。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令を遵守し企業倫理を確立することの重要性を認識するとともに、継続的な企業成長を実現し長期的に株主価値を高めることを、経営上の最重要課題と位置づけます。そのために、株主、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーと良好な関係を築き、経営の健全性、効率性、透明性を高め、意思決定の迅速化を図るために、コーポレート・ガバナンスを充実させていく所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役1名及び社外監査役2名が監査役会で定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会の意思決定の過程及び代表取締役会長の業務執行状況について監査しております。
当社の取締役会は、取締役7名(うち2名は社外取締役)で構成され、業務執行上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督するために、定例として月1回、臨時として重要案件が発生する都度開催しております。
代表取締役会長は、取締役会の議長であり、取締役会を統轄するとともに、取締役会の決議に基づいて当社業務の全般を執行し、執行役員を統轄管理しております。
当社は社外取締役2名を選任しており、会社とは独立した立場で客観的及び専門的立場で取締役としての業務を遂行いたします。
会計監査人には、あかり監査法人を選任しております。当社と同監査法人及びその業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
また、当社はリスク対応委員会を設置し、内部統制システムの整備及び運用を推進しております。
当社は、監査役設置会社の体制を採用しておりますが、取締役の職務執行の監視につきましては、会社業務に精通した各社内取締役及び会社とは独立した立場の社外取締役による相互牽制と、社外監査役2名を含む監査役の監査により十分に機能しております。
当社は、効率的な経営を行うことを目標として、取締役については当社の業務に精通した者を中心に選任、これに加えて社外取締役を2名選任しております。
会社規模に見合った効率的な経営を行うことも考慮して、現状の体制を採用することが適切であると判断しております。
監査役設置会社の体制を有効に機能させるために当社がとっている方針と体制は、以下の通りです。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合には、監査役と協議の上、適正に人員を配置いたします。
・前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
補助使用人の業務は監査役の指揮・命令にて行われるものとし、その人事異動・人事評価については監査役会の意見を尊重いたします。
・監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、補助使用人に関し、監査役の指揮・命令に従う旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底いたします。
・監査役への報告に関する体制
ア 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
取締役は監査役に次に定める事項を報告することとしています。
「1) 毎月の経営状況として重要な事項、2) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、3) 内部監査状況
及びリスク管理に関する重要な事項、4) 重大な法令・定款違反、5) その他コンプライアンス上重要な事
項」
使用人は前記2) ないし5) に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告できるものとします。
監査役は、取締役会他重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況の報告を受けることができる体制
をとります。
イ 子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役、監査役及び使用人等が、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他重
要な事実を発見した場合は、当社の監査役に直接報告できるものとします。
・監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役、監査役及び使用人等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役、監査役及び使用人等に周知徹底いたします。
・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求を行ったときは、当該費用が監査役の職務の執行に必要でないことが証明された場合を除き、速やかに当該費用を処理するものといたします。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役の業務執行の状況を監督すると共に、内部監査部及び会計士と連携し、各部門の業務執行の状況も監査しております。また、代表取締役会長と監査役は定期的に懇談し、監査役制度の充実強化を図っております。また、監査役は会計監査人との意見・情報の交換を行うことにより、効果的効率的な監査を実施することに努めております。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、リスク対応委員会を設置し、内部統制システム全般の構築及び推進を行っております。法令及び定款への適合(コンプライアンス)については、法務・知財部の法務・コンプライアンス部門が主管し、役職員教育等を行うこととしております。また、社外監査役により取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制を機能させます。取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、文書管理規程に従って保存及び管理を行います。
当社のリスク管理体制は、リスク対応委員会が、全社における損失の危機(リスク)について分析・検討し、その防止策の提言を行うとともに、内部監査部が、内部監査による内部統制システムの検証と、リスクの早期発見に努めております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
取締役会で決議できる株主総会決議事項は、以下の通りであります。
ア 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
イ 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備するためであります。
ウ 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うためであります。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社及びその子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)が整備した体制は、以下の通りであります。
ア 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は関係会社運営規程を定め、子会社が当社に報告すべき事項を定めます。子会社の取締役等は、文書に
よって又は当社グループの会議において当該事項を報告いたします。
イ 子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
当社のリスク対応委員会は、重要な子会社の者を委員に加え、当社グループ全体の損失の危機について損失の
危機(リスク)について分析・検討し、その防止策を提言いたします。
ウ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、子会社の指揮命令系統、権限、意思決定等の方法を定め、そ
の体制を構築するようにいたします。
エ 子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループとしての企業理念・行動指針・倫理規範を制定し、当社グループとして尊重すべき価値観を共
有いたします。
オ その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社からグループ会社へ取締役又は監査役を派遣し、当社と同水準の管理体制を維持することとしておりま
す。また、監査役及び内部監査部は、グループ会社を含めた監査を行います。
また、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況は、以下の通りであります。
当社及び当社グループ会社は、反社会的勢力、組織及び団体に対して屈することなく、不当要求行為に対しては毅然とした対応を行い、一切の関係を排除することを基本方針としております。 そのために、「岡本硝子グループ倫理規範」を定め、その中で反社会的勢力排除のための対応を定めております。また、警察・顧問弁護士等と連携を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備しております。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる、役員等としての職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により補填することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為の場合など、一定の免責事由があります。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。