四半期報告書-第135期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(重要な後発事象)
(株式併合及び単元株式数の変更)
当社は、平成30年2月14日開催の取締役会において、平成30年3月29日開催の第134回定時株主総会に、株式併合、単元株式数の変更(1,000株から100株)及び発行可能株式総数の変更(4,000万株から400万株)にかかる議案を付議することを決議し、同株主総会において承認され、平成30年7月1日でその効力が発生しております。
(1)株式併合の目的
東京証券取引所をはじめとする全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する国内会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を100株に変更するとともに、当社株式を株主に安定的に保有していただくことや中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位を適切な水準に調整することを目的として、株式併合(10株を1株に併合)を実施いたします。
(2)株式併合の内容
① 株式併合する株式の種類 普通株式
② 株式併合の時期及び割合 平成30年7月1日をもって、平成30年6月30日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式10株につき1株の割合で併合いたしました。
③ 株式併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数および株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
④ 1株未満の端数が生じる端数の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて交付いたします。
(3)単元株式数の変更の内容
平成30年7月1日をもって、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(4)株式併合及び単元株式数の変更の日程
(5)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております
(株式併合及び単元株式数の変更)
当社は、平成30年2月14日開催の取締役会において、平成30年3月29日開催の第134回定時株主総会に、株式併合、単元株式数の変更(1,000株から100株)及び発行可能株式総数の変更(4,000万株から400万株)にかかる議案を付議することを決議し、同株主総会において承認され、平成30年7月1日でその効力が発生しております。
(1)株式併合の目的
東京証券取引所をはじめとする全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する国内会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を100株に変更するとともに、当社株式を株主に安定的に保有していただくことや中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位を適切な水準に調整することを目的として、株式併合(10株を1株に併合)を実施いたします。
(2)株式併合の内容
① 株式併合する株式の種類 普通株式
② 株式併合の時期及び割合 平成30年7月1日をもって、平成30年6月30日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式10株につき1株の割合で併合いたしました。
③ 株式併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成30年6月30日現在) | 13,580,000株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 12,222,000株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 1,358,000株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数および株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
④ 1株未満の端数が生じる端数の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて交付いたします。
(3)単元株式数の変更の内容
平成30年7月1日をもって、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(4)株式併合及び単元株式数の変更の日程
| 取締役会決議日 | 平成30年2月14日 |
| 株主総会決議日 | 平成30年3月29日 |
| 株式併合及び単元株式数の変更の効力発生日 | 平成30年7月1日 |
(5)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております