有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
①普通株式
(注)「個人その他」の欄には自己株式4株及び本株式併合により生じた1株未満の端数の合計数に相当する普通株式1株を含めております。
②A種優先株式
2023年3月31日現在
①普通株式
| 2023年3月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
| 所有株式数 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 7 | - |
| 所有株式数の割合(%) | - | - | - | 28.57 | - | - | 71.43 | 100 | - |
(注)「個人その他」の欄には自己株式4株及び本株式併合により生じた1株未満の端数の合計数に相当する普通株式1株を含めております。
②A種優先株式
2023年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 所有株式数 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 所有株式数の割合(%) | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注)2023年4月7日に書面同意を得て、株主総会並びに普通株主及びA種優先株主の種類株主総会の決議があったものとみなされたことにより定款の一部変更が行われ、同日より発行可能株式総数は69,865,475,468株増加して69,865,475,497株となり、A種優先株式の発行可能種類株式総数は69,865,475,467株増加して69,865,475,468株となったほか、新たにB種優先株式の発行可能種類株式総数を1株と定めました。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 28 |
| A種優先株式 | 1 |
| 計 | 29 |
(注)2023年4月7日に書面同意を得て、株主総会並びに普通株主及びA種優先株主の種類株主総会の決議があったものとみなされたことにより定款の一部変更が行われ、同日より発行可能株式総数は69,865,475,468株増加して69,865,475,497株となり、A種優先株式の発行可能種類株式総数は69,865,475,467株増加して69,865,475,468株となったほか、新たにB種優先株式の発行可能種類株式総数を1株と定めました。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注1)2023年4月7日に取締役会の決議があったものとみなされたことにより、2023年5月15日にA種優先株式1株につき、増加する株式69,865,475,467株の割合で株式分割を行っております(以下「本株式分割」といいます。)。これにより、A種優先株式の発行済株式総数は、69,865,475,467株増加し、69,865,475,468株となっております。
(注2)2023年4月7日に書面同意を得て、株主総会並びに普通株主及びA種優先株主の種類株主総会の決議があったものとみなされたことにより定款の一部変更を行い、B種優先株式に関する定めを設け、当該株主総会の決議により、2023年4月10日にB種優先株式1株を発行しております。
(注3)単元株制度は採用しておりません。
(注4)提出日現在、普通株式の内容について次のとおり定款に規定しております(会社法第322条第2項に規定する定款の定めを設けております。)。
(1)譲渡制限
①普通株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、普通株式に係る担保権の実行(法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。)に伴う、担保権者若しくはその子会社・関連会社又は担保権者の指定する第三者に対する譲渡による株式の取得については、当社の承認があったものとみなす。
(2)特定の株主からの自己株式の取得
当社が普通株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
(3)種類株主総会の決議の排除
①会社法第199条第4項及び第238条第4項の決定については、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)を構成員とする種類株主総会の決議を要しないものとする。
②当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、普通株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。ただし、同項第1号に規定する定款の変更を行う場合は、この限りでない。
(注5)提出日現在のA種優先株式の内容は次のとおりであります(会社法第322条第2項に規定する定款の定めを設けております。)。A種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしております。
(1)剰余金の配当
①当社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、2円の5%に相当する金額(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。あるA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に支払われるべきA種優先配当の総額は、「当該A種優先株主が有し又は当該A種優先登録株式質権者が質権を有するA種優先株式の総数」に「2円の5%に相当する1株当たりのA種優先配当金の額」(1円未満の数であってもよい。)を乗じた額とし、当該乗じて得られた額について、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる(なお、1株当たりのA種優先配当金又はA種累積未払配当金(以下に定義される。)を基礎に算出される額については、同様に、当該A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に係るA種優先株式の総数を乗じた額について、1円未満の端数が生じた場合に切り捨てる方法で算出する。)。ただし、当該事業年度に属する日を基準日として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該配当額を控除した額とする。
②A種優先株式が発行された事業年度におけるA種優先配当の額は、A種優先配当金を、A種優先株式が発行された日の翌日から当該事業年度の末日までの日数に応じて、1年を365日とする日割り計算により算出した額とする。
③ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額がA種優先配当金の額に達しないときは、そのA種優先株式1株当たりの不足額(以下「A種累積未払配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。
④A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金のほか、普通株主又は普通登録株式質権者に対して行う剰余金の配当額と同額の剰余金の配当を行う。
(2)残余財産の分配
①当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、2円及びA種累積未払配当金の合計額(以下「A種優先残余財産分配額」という。)を支払う。
②A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して分配する1株当たりの残余財産の額が、A種優先残余財産分配額の全額を支払うに不足する場合には、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、そのA種優先残余財産分配額に比例按分した当該残余財産を分配する。
③当社は、本条に定めるもののほか、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、残余財産の分配を行わない。
(3)金銭を対価とする取得請求権
A種優先株主は、いつでも、法令の定める範囲内において、当社に対し、金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(当該請求をした日を、以下「A種優先株式取得請求日」という。)。かかる請求があった場合には、当社は、A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、A種優先株式取得請求日における会社法第461条第2項の分配可能額を限度として、A種優先株主に対して、A種優先株式1株につき、2円及びA種累積未払配当金(ただし、A種優先株式取得請求日が、ある事業年度の末日の翌日から当該事業年度に関する定時株主総会日まので間である場合は、当該事業年度に関するA種累積未払配当金は0として計算するものとする。)の合計額(以下「A種償還価格」という。)を交付する。ただし、A種優先株式取得請求日における取得請求されたA種優先株式のA種償還価格の総額が分配可能額を超える場合には、当社が取得すべきA種優先株式は、取得請求された株式数に応じた比例按分の方法による。
(4)譲渡制限
①A種優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、A種優先株式に係る担保権の実行(法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。)に伴う、担保権者若しくはその子会社・関連会社又は担保権者の指定する第三者に対する譲渡による株式の取得については、当社の承認があったものとみなす。
(5)議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)種類株主総会の決議の排除
①会社法第199条第4項及び第238条第4項の決定については、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しないものとする。
②当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。ただし、同項第1号に規定する定款の変更を行う場合は、この限りでない。
(注6)提出日現在のB種優先株式の内容は次のとおりであります(会社法第322条第2項に規定する定款の定めを設けております。)。B種優先株式は、残余財産の分配について普通株式又はA種優先株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしております。
(1)剰余金の配当
B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)は、剰余金の配当を受ける権利を有しない。
(2)残余財産の分配
①当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主若しくは普通登録株式質権者又はA種優先株主若しくはA種優先登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、33,758,668円(以下「B種優先残余財産分配額」という。)を支払う。
②B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して分配する1株当たりの残余財産の額が、B種優先残余財産分配額の全額を支払うに不足する場合には、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、そのB種優先残余財産分配額に比例按分した当該残余財産を分配する。
③当社は、本条に定めるもののほか、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、残余財産の分配を行わない。
(3)金銭を対価とする取得請求権
B種優先株主は、いつでも、法令の定める範囲内において、当社に対し、金銭を対価としてB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(当該請求をした日を、以下「B種優先株式取得請求日」という。)。かかる請求があった場合には、当社は、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、B種優先株式取得請求日における会社法第461条第2項の分配可能額を限度として、B種優先株主に対して、B種優先株式1株につき、33,758,668円(以下「B種償還価格」という。)を交付する。ただし、B種優先株式取得請求日における取得請求されたB種優先株式のB種償還価格の総額が分配可能額を超える場合には、当社が取得すべきB種優先株式は、取得請求された株式数に応じた比例按分の方法による。
(4)譲渡制限
①B種優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、B種優先株式に係る担保権の実行(法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。)に伴う、担保権者若しくはその子会社・関連会社又は担保権者の指定する第三者に対する譲渡による株式の取得については、当社の承認があったものとみなす。
(5)議決権
B種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)種類株主総会の決議の排除
①会社法第199条第4項及び第238条第4項の決定については、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しないものとする。
②当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。ただし、同項第1号に規定する定款の変更を行う場合は、この限りでない。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2023年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2023年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7 | 7 | 非上場 | (注3) (注4) |
| A種優先 株式 | 1 | 69,865,475,468 (注1) | 非上場 | (注3) (注5) |
| B種優先 株式 | - | 1 (注2) | 非上場 | (注3) (注6) |
| 計 | 8 | 69,865,475,476 | - | - |
(注1)2023年4月7日に取締役会の決議があったものとみなされたことにより、2023年5月15日にA種優先株式1株につき、増加する株式69,865,475,467株の割合で株式分割を行っております(以下「本株式分割」といいます。)。これにより、A種優先株式の発行済株式総数は、69,865,475,467株増加し、69,865,475,468株となっております。
(注2)2023年4月7日に書面同意を得て、株主総会並びに普通株主及びA種優先株主の種類株主総会の決議があったものとみなされたことにより定款の一部変更を行い、B種優先株式に関する定めを設け、当該株主総会の決議により、2023年4月10日にB種優先株式1株を発行しております。
(注3)単元株制度は採用しておりません。
(注4)提出日現在、普通株式の内容について次のとおり定款に規定しております(会社法第322条第2項に規定する定款の定めを設けております。)。
(1)譲渡制限
①普通株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、普通株式に係る担保権の実行(法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。)に伴う、担保権者若しくはその子会社・関連会社又は担保権者の指定する第三者に対する譲渡による株式の取得については、当社の承認があったものとみなす。
(2)特定の株主からの自己株式の取得
当社が普通株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
(3)種類株主総会の決議の排除
①会社法第199条第4項及び第238条第4項の決定については、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)を構成員とする種類株主総会の決議を要しないものとする。
②当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、普通株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。ただし、同項第1号に規定する定款の変更を行う場合は、この限りでない。
(注5)提出日現在のA種優先株式の内容は次のとおりであります(会社法第322条第2項に規定する定款の定めを設けております。)。A種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしております。
(1)剰余金の配当
①当社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、2円の5%に相当する金額(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。あるA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に支払われるべきA種優先配当の総額は、「当該A種優先株主が有し又は当該A種優先登録株式質権者が質権を有するA種優先株式の総数」に「2円の5%に相当する1株当たりのA種優先配当金の額」(1円未満の数であってもよい。)を乗じた額とし、当該乗じて得られた額について、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる(なお、1株当たりのA種優先配当金又はA種累積未払配当金(以下に定義される。)を基礎に算出される額については、同様に、当該A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に係るA種優先株式の総数を乗じた額について、1円未満の端数が生じた場合に切り捨てる方法で算出する。)。ただし、当該事業年度に属する日を基準日として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該配当額を控除した額とする。
②A種優先株式が発行された事業年度におけるA種優先配当の額は、A種優先配当金を、A種優先株式が発行された日の翌日から当該事業年度の末日までの日数に応じて、1年を365日とする日割り計算により算出した額とする。
③ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額がA種優先配当金の額に達しないときは、そのA種優先株式1株当たりの不足額(以下「A種累積未払配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。
④A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金のほか、普通株主又は普通登録株式質権者に対して行う剰余金の配当額と同額の剰余金の配当を行う。
(2)残余財産の分配
①当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、2円及びA種累積未払配当金の合計額(以下「A種優先残余財産分配額」という。)を支払う。
②A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して分配する1株当たりの残余財産の額が、A種優先残余財産分配額の全額を支払うに不足する場合には、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、そのA種優先残余財産分配額に比例按分した当該残余財産を分配する。
③当社は、本条に定めるもののほか、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、残余財産の分配を行わない。
(3)金銭を対価とする取得請求権
A種優先株主は、いつでも、法令の定める範囲内において、当社に対し、金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(当該請求をした日を、以下「A種優先株式取得請求日」という。)。かかる請求があった場合には、当社は、A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、A種優先株式取得請求日における会社法第461条第2項の分配可能額を限度として、A種優先株主に対して、A種優先株式1株につき、2円及びA種累積未払配当金(ただし、A種優先株式取得請求日が、ある事業年度の末日の翌日から当該事業年度に関する定時株主総会日まので間である場合は、当該事業年度に関するA種累積未払配当金は0として計算するものとする。)の合計額(以下「A種償還価格」という。)を交付する。ただし、A種優先株式取得請求日における取得請求されたA種優先株式のA種償還価格の総額が分配可能額を超える場合には、当社が取得すべきA種優先株式は、取得請求された株式数に応じた比例按分の方法による。
(4)譲渡制限
①A種優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、A種優先株式に係る担保権の実行(法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。)に伴う、担保権者若しくはその子会社・関連会社又は担保権者の指定する第三者に対する譲渡による株式の取得については、当社の承認があったものとみなす。
(5)議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)種類株主総会の決議の排除
①会社法第199条第4項及び第238条第4項の決定については、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しないものとする。
②当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。ただし、同項第1号に規定する定款の変更を行う場合は、この限りでない。
(注6)提出日現在のB種優先株式の内容は次のとおりであります(会社法第322条第2項に規定する定款の定めを設けております。)。B種優先株式は、残余財産の分配について普通株式又はA種優先株式に優先すること等を勘案し、株主総会において議決権を有しないこととしております。
(1)剰余金の配当
B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)は、剰余金の配当を受ける権利を有しない。
(2)残余財産の分配
①当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主若しくは普通登録株式質権者又はA種優先株主若しくはA種優先登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、33,758,668円(以下「B種優先残余財産分配額」という。)を支払う。
②B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して分配する1株当たりの残余財産の額が、B種優先残余財産分配額の全額を支払うに不足する場合には、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、そのB種優先残余財産分配額に比例按分した当該残余財産を分配する。
③当社は、本条に定めるもののほか、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、残余財産の分配を行わない。
(3)金銭を対価とする取得請求権
B種優先株主は、いつでも、法令の定める範囲内において、当社に対し、金銭を対価としてB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(当該請求をした日を、以下「B種優先株式取得請求日」という。)。かかる請求があった場合には、当社は、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、B種優先株式取得請求日における会社法第461条第2項の分配可能額を限度として、B種優先株主に対して、B種優先株式1株につき、33,758,668円(以下「B種償還価格」という。)を交付する。ただし、B種優先株式取得請求日における取得請求されたB種優先株式のB種償還価格の総額が分配可能額を超える場合には、当社が取得すべきB種優先株式は、取得請求された株式数に応じた比例按分の方法による。
(4)譲渡制限
①B種優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、B種優先株式に係る担保権の実行(法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。)に伴う、担保権者若しくはその子会社・関連会社又は担保権者の指定する第三者に対する譲渡による株式の取得については、当社の承認があったものとみなす。
(5)議決権
B種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)種類株主総会の決議の排除
①会社法第199条第4項及び第238条第4項の決定については、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しないものとする。
②当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。ただし、同項第1号に規定する定款の変更を行う場合は、この限りでない。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注1)自己株式の消却による減少であります。
(注2)株式併合(57,055,299:1)によるものであります(以下「本株式併合」といいます。)。
(注3)有償第三者割当の方法により、A種優先株式1株を発行したものであります(発行価格:1株につき139,731百万円、資本組入額:1株につき69,865百万円、発行価格の総額:139,731百万円、資本組入額の総額:69,865百万円)。なお、本株式分割により、2023年5月15日付で、A種優先株式の発行済株式総数は1株から69,865,475,468株となっております。
(注4)会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、減少額の全額をその他資本剰余金に振り替えたものであります。
(注5)2023年4月10日に、有償第三者割当の方法により、B種優先株式1株を発行しております(発行価格:1株につき33,758,668円、資本組入額:1株につき16,879,334円、発行価格の総額:33,758,668円、資本組入額の総額:16,879,334円)。これにより、資本金の額は326,879,334円に、資本準備金の額は94,879,334円となりました。
(注6)会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2023年5月15日付で、資本金の額を16,879,334円減少して310百万円に、資本準備金の額を16,879,334円減少して78百万円としました。資本金及び資本準備金の減少額は、いずれもその全額をその他資本剰余金に振り替えております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 2022年12月30日(注1) | 普通株式 △1,357,569 | 普通株式427,546,783 | - | 26,284 | - | 36,699 |
| 2023年1月4日(注2) | 普通株式 △427,546,776 | 普通株式 7 | - | 26,284 | - | 36,699 |
| 2023年1月5日(注3) | A種優先株式 1 | 普通株式 7 A種優先株式 1 | 69,865 | 96,149 | 69,865 | 106,565 |
| 2023年1月5日(注4) | - | - | △95,839 | 310 | △106,487 | 78 |
(注1)自己株式の消却による減少であります。
(注2)株式併合(57,055,299:1)によるものであります(以下「本株式併合」といいます。)。
(注3)有償第三者割当の方法により、A種優先株式1株を発行したものであります(発行価格:1株につき139,731百万円、資本組入額:1株につき69,865百万円、発行価格の総額:139,731百万円、資本組入額の総額:69,865百万円)。なお、本株式分割により、2023年5月15日付で、A種優先株式の発行済株式総数は1株から69,865,475,468株となっております。
(注4)会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、減少額の全額をその他資本剰余金に振り替えたものであります。
(注5)2023年4月10日に、有償第三者割当の方法により、B種優先株式1株を発行しております(発行価格:1株につき33,758,668円、資本組入額:1株につき16,879,334円、発行価格の総額:33,758,668円、資本組入額の総額:16,879,334円)。これにより、資本金の額は326,879,334円に、資本準備金の額は94,879,334円となりました。
(注6)会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2023年5月15日付で、資本金の額を16,879,334円減少して310百万円に、資本準備金の額を16,879,334円減少して78百万円としました。資本金及び資本準備金の減少額は、いずれもその全額をその他資本剰余金に振り替えております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、2022年12月9日開催の臨時株主総会の決議に基づく普通株式の株式併合(効力発生日:2023年1月4日)の結果生じた1株未満の端数の合計数に相当する数の株式(1株)を含めております。
| 2023年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種優先株式 | 1 | - | A種優先株式の内容は、「(1)株式の総数等」の「②発行済株式」(注5)のとおりであります。 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 4 | - | 普通株式の内容は、「(1)株式の総数等」の「②発行済株式」(注4)のとおりであります。 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 3 | 2 | |
| 単元未満株式 | - | - | - | |
| 発行済株式総数 | 8 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 2 | - | |
(注)「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、2022年12月9日開催の臨時株主総会の決議に基づく普通株式の株式併合(効力発生日:2023年1月4日)の結果生じた1株未満の端数の合計数に相当する数の株式(1株)を含めております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2023年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ㈱プロテリアル | 東京都江東区豊洲五丁目6番36号 | 普通株式 4 | - | 4 | 50.0 |
| 計 | - | 普通株式 4 | - | 4 | 50.0 |