有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において独立掲記していた「たな卸資産処分損」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」の「たな卸資産処分損」22百万円、「その他」48百万円は、「営業外費用」の「その他」70百万円として組み替えております。
(製造原価明細書関係)
財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより記載を省略し、売上原価の内訳を損益計算書に表示しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りに関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
前事業年度において独立掲記していた「たな卸資産処分損」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外費用」の「たな卸資産処分損」22百万円、「その他」48百万円は、「営業外費用」の「その他」70百万円として組み替えております。
(製造原価明細書関係)
財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより記載を省略し、売上原価の内訳を損益計算書に表示しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りに関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。