有価証券報告書-第107期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)連結会社の状況
(注)従業員数は就業人員である。
(2)提出会社の状況
(注)1 従業員数は就業人員である。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。
(3)労働組合の状況
当社グループには北越メタル労働組合(336人)があり、日本基幹産業労働組合連合会(略称 基幹労連)に加盟している。
なお、労使関係について特に記載すべき事項はない。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 連結会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものである。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものである。
3.男女の賃金差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示している。賃金は、基本給、超過労働(時間外労働、休日労働及び深夜労働)に対する報酬、賞与等を含んでいる。
4.当社グループでは正規雇用労働者および非正規雇用労働者のいずれにおいても、給与体系や人事制度上、性別による差を設けておらず、男女の賃金の差異の主な要因としては、職種および等級並びに雇用形態(パートタイマー・有期雇用労働者等)ごとの人数分布の違いによるものである。
② 提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものである。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものである。
3.男女の賃金差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示している。賃金は、基本給、超過労働(時間外労働、休日労働及び深夜労働)に対する報酬、賞与等を含んでいる。
4.当社では正規雇用労働者および非正規雇用労働者のいずれにおいても、給与体系や人事制度上、性別による差を設けておらず、男女の賃金の差異の主な要因としては、職種および等級並びに雇用形態(パートタイマー・有期雇用労働者等)ごとの人数分布の違いによるものである。
| 2023年3月31日現在 | |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| 鉄鋼 | 487 |
(注)従業員数は就業人員である。
(2)提出会社の状況
| 2023年3月31日現在 | |||
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 392 | 42.2 | 15.4 | 5,712 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| 鉄鋼 | 392 |
(注)1 従業員数は就業人員である。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。
(3)労働組合の状況
当社グループには北越メタル労働組合(336人)があり、日本基幹産業労働組合連合会(略称 基幹労連)に加盟している。
なお、労使関係について特に記載すべき事項はない。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 連結会社
| 当連結会計年度 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児 休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1.3.4. | ||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | 非正規雇用 労働者 | ||
| 6.7 | 12.5 | 89.5 | 91.3 | 54.9 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものである。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものである。
3.男女の賃金差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示している。賃金は、基本給、超過労働(時間外労働、休日労働及び深夜労働)に対する報酬、賞与等を含んでいる。
4.当社グループでは正規雇用労働者および非正規雇用労働者のいずれにおいても、給与体系や人事制度上、性別による差を設けておらず、男女の賃金の差異の主な要因としては、職種および等級並びに雇用形態(パートタイマー・有期雇用労働者等)ごとの人数分布の違いによるものである。
② 提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1.3.4. | ||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | 非正規雇用 労働者 | ||
| 5.4 | 14.3 | 87.2 | 90.1 | 50.8 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものである。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものである。
3.男女の賃金差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示している。賃金は、基本給、超過労働(時間外労働、休日労働及び深夜労働)に対する報酬、賞与等を含んでいる。
4.当社では正規雇用労働者および非正規雇用労働者のいずれにおいても、給与体系や人事制度上、性別による差を設けておらず、男女の賃金の差異の主な要因としては、職種および等級並びに雇用形態(パートタイマー・有期雇用労働者等)ごとの人数分布の違いによるものである。