有価証券報告書-第107期(2022/04/01-2023/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりである。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
なお、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度において認識した収益の額はない。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略している。また顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な金額はない。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| 報告セグメント | 合計(千円) | |
| 鉄鋼(千円) | ||
| 主要な財又はサービス 棒鋼 線材 形鋼・特殊棒鋼 土木製品 加工製品 その他 | 16,849,499 1,418,599 2,697,264 1,339,518 4,301,840 749,475 | 16,849,499 1,418,599 2,697,264 1,339,518 4,301,840 749,475 |
| 主たる地域市場 日本 韓国 その他 | 25,181,766 2,162,047 12,384 | 25,181,766 2,162,047 12,384 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 27,356,197 | 27,356,197 |
| 外部顧客への売上高 | 27,356,197 | 27,356,197 |
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| 報告セグメント | 合計(千円) | |
| 鉄鋼(千円) | ||
| 主要な財又はサービス 棒鋼 線材 形鋼・特殊棒鋼 土木製品 加工製品 その他 | 19,081,655 1,806,104 3,153,471 1,439,603 4,745,588 814,646 | 19,081,655 1,806,104 3,153,471 1,439,603 4,745,588 814,646 |
| 主たる地域市場 日本 韓国 その他 | 30,424,516 604,690 11,862 | 30,424,516 604,690 11,862 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 31,041,069 | 31,041,069 |
| 外部顧客への売上高 | 31,041,069 | 31,041,069 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりである。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
| 前連結会計年度(千円) | 当連結会計年度(千円) | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 5,115,431 | 5,847,650 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 5,847,650 | 7,329,775 |
| 契約資産(期首残高) | - | - |
| 契約資産(期末残高) | - | - |
| 契約負債(期首残高) | - | - |
| 契約負債(期末残高) | - | - |
なお、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度において認識した収益の額はない。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略している。また顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な金額はない。