有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款での定めは以下の通りである。
「当会社の単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主は、単元未満株式について次の各号に掲げる権利以外の権利を行使することができない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。
1 剰余金の配当を受ける権利
2 その他会社法第189条第2項各号に掲げる権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 取次所 | ――――――――― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 https://www.tokyosteel.co.jp/ ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 当社定款での定めは以下の通りである。
「当会社の単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主は、単元未満株式について次の各号に掲げる権利以外の権利を行使することができない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。
1 剰余金の配当を受ける権利
2 その他会社法第189条第2項各号に掲げる権利