有価証券報告書-第119期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会の組織・人員
監査等委員会は、社外取締役3名(常勤1名、非常勤2名)で構成されており、原則として毎月1回定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、決議、審議、協議を行うと共に監査等委員相互の情報共有を図っております。また、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
井口安弘氏及び大山英人氏は、大手鉄鋼業出身で、業界情報に精通しており、業界における専門性と経営監視に関して、従前の企業で培った経験と見識により監査等委員として客観的かつ中立的立場で経営の監視機能を担っております。
また、松山康二氏は、財務及び会計に関する高度な専門的知識を有し長く大手監査法人等の業務に携わっていたことから、その豊富な経験と幅広い知見による経営の監視機能を担っております。
なお、当事業年度においては、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.監査等委員鈴木克明氏は、2023年6月28日開催の第118回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたので、開催回数及び出席回数は在任中のものです。
2.監査等委員大山英人氏は、2023年6月28日開催の第118回定時株主総会で選任されましたので、開催回数及び出席回数は就任後のものとなります。
ロ.監査等委員会の手続等活動状況
監査等委員会は、期初に当期の年間監査計画を策定し、取締役会で報告説明を行い、期末には活動実績を総括の上、監査報告を作成し、取締役会で報告を行っております。
監査計画では、監査の基本方針、往査等の年間予定及び各監査等委員の分担等を定め、以下の監査を実施しております。
①取締役会、業績報告会及び部門報告会その他の重要な会議への出席
②代表取締役をはじめとする取締役(監査等委員である取締役を除く)並びに部門長等との定期的な意見交換の実施
③内部監査室との定期的な意見交換の実施
④稟議書等の重要な決議書類の閲覧
⑤期末実地棚卸等の重要な手続きへの立会
⑥会計監査人からの四半期レビュー及び監査結果の報告とそれに伴う質疑応答等のコミュニケーション
また、常勤監査等委員は、監査計画・事業部往査計画の原案作成・日程調整・監査調書作成等を担い、監査等委員会の招集(議題案検討)を行うほか、社内各部門からの情報収集や会社側と種々の調整を行っております。
②内部監査の状況
内部監査については、独立した内部監査部門として内部監査室を設置し、2名の体制で内部統制基本方針及びその他の社内規程並びに法令その他の社会的規範に基づき、内部統制システムの整備・運用状況の検証、評価及び助言を行っております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岡本 伸吾
指定有限責任社員 業務執行社員 髙田 充規
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 10名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めた場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)及び業務改善命令(業務管理体制の改善)等の処分を受けました。
本事案を受け、当社の監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由と背景、業務改善命令の内容について報告を受けるとともに、同監査法人が金融庁へ提出した業務改善計画及びその進捗・改善状況についてヒヤリングを行いました。
その結果、今回の行政処分が、当社の監査業務の遂行に影響を与えるものではなく、また、業務改善も取組済であることから、当社の会計監査人として適正な監査の遂行が実施可能と判断しております。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査等委員会規程で定めた「会計監査人評価」規程に則り、毎期会計監査人を評価し再任・不再任を検討しております。
当評価規程は、日本監査役協会が定めた評価基準・実務指針を参考に、当監査等委員会で作成した規程であります。評価項目は品質管理・独立性・専門性・職業的懐疑心・監査報酬・関係者とのコミュニケーション・子会社監査状況・不正リスク対応指針・社内関係者の評価等29項目と多岐にわたる評価を行っております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務状況及び報酬見積もりの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会の組織・人員
監査等委員会は、社外取締役3名(常勤1名、非常勤2名)で構成されており、原則として毎月1回定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、決議、審議、協議を行うと共に監査等委員相互の情報共有を図っております。また、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
井口安弘氏及び大山英人氏は、大手鉄鋼業出身で、業界情報に精通しており、業界における専門性と経営監視に関して、従前の企業で培った経験と見識により監査等委員として客観的かつ中立的立場で経営の監視機能を担っております。
また、松山康二氏は、財務及び会計に関する高度な専門的知識を有し長く大手監査法人等の業務に携わっていたことから、その豊富な経験と幅広い知見による経営の監視機能を担っております。
なお、当事業年度においては、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 取締役(常勤監査等委員) | 井口安弘 | 監査等委員会14回 | 監査等委員会14回 |
| 取締役(監査等委員) | 鈴木克明 | 監査等委員会3回 | 監査等委員会3回 |
| 取締役(監査等委員) | 大山英人 | 監査等委員会11回 | 監査等委員会11回 |
| 取締役(監査等委員) | 松山康二 | 監査等委員会14回 | 監査等委員会14回 |
(注)1.監査等委員鈴木克明氏は、2023年6月28日開催の第118回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたので、開催回数及び出席回数は在任中のものです。
2.監査等委員大山英人氏は、2023年6月28日開催の第118回定時株主総会で選任されましたので、開催回数及び出席回数は就任後のものとなります。
ロ.監査等委員会の手続等活動状況
監査等委員会は、期初に当期の年間監査計画を策定し、取締役会で報告説明を行い、期末には活動実績を総括の上、監査報告を作成し、取締役会で報告を行っております。
監査計画では、監査の基本方針、往査等の年間予定及び各監査等委員の分担等を定め、以下の監査を実施しております。
①取締役会、業績報告会及び部門報告会その他の重要な会議への出席
②代表取締役をはじめとする取締役(監査等委員である取締役を除く)並びに部門長等との定期的な意見交換の実施
③内部監査室との定期的な意見交換の実施
④稟議書等の重要な決議書類の閲覧
⑤期末実地棚卸等の重要な手続きへの立会
⑥会計監査人からの四半期レビュー及び監査結果の報告とそれに伴う質疑応答等のコミュニケーション
また、常勤監査等委員は、監査計画・事業部往査計画の原案作成・日程調整・監査調書作成等を担い、監査等委員会の招集(議題案検討)を行うほか、社内各部門からの情報収集や会社側と種々の調整を行っております。
②内部監査の状況
内部監査については、独立した内部監査部門として内部監査室を設置し、2名の体制で内部統制基本方針及びその他の社内規程並びに法令その他の社会的規範に基づき、内部統制システムの整備・運用状況の検証、評価及び助言を行っております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岡本 伸吾
指定有限責任社員 業務執行社員 髙田 充規
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 10名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めた場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)及び業務改善命令(業務管理体制の改善)等の処分を受けました。
本事案を受け、当社の監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由と背景、業務改善命令の内容について報告を受けるとともに、同監査法人が金融庁へ提出した業務改善計画及びその進捗・改善状況についてヒヤリングを行いました。
その結果、今回の行政処分が、当社の監査業務の遂行に影響を与えるものではなく、また、業務改善も取組済であることから、当社の会計監査人として適正な監査の遂行が実施可能と判断しております。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査等委員会規程で定めた「会計監査人評価」規程に則り、毎期会計監査人を評価し再任・不再任を検討しております。
当評価規程は、日本監査役協会が定めた評価基準・実務指針を参考に、当監査等委員会で作成した規程であります。評価項目は品質管理・独立性・専門性・職業的懐疑心・監査報酬・関係者とのコミュニケーション・子会社監査状況・不正リスク対応指針・社内関係者の評価等29項目と多岐にわたる評価を行っております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 28 | - | 31 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 28 | - | 31 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務状況及び報酬見積もりの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、会社法第399条第1項の同意を行っております。