有価証券報告書-第121期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2025年6月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ監査等委員会のご意見をいただいております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利
益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするこ
とを基本方針とします。
2)取締役の報酬
・全般
株主総会の決議により決定した取締役全員の報酬限度額の範囲内で、当社の事業規模、業務の特性、当該連結会計年度の業績その他諸般の事情を勘案し、各取締役の報酬等の額を取締役会の決議において決定します。取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬である譲渡制限付株式報酬により構成されます。
・固定報酬
取締役の職位等を勘案して決定します。
・業績連動報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)と株主の利害共有を進め、当社の短期及び中長期的な企業価値の向上と業績目標の達成に資することを目的とします。当期純利益(連結)の金額より算定した1株当たり配当額に応じ、取締役の職位等を勘案して、業績連動報酬の金額を決定します。
業績連動報酬は、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とした事前交付型譲渡制限付株式報酬とします。
・報酬等の種類別の割合
固定報酬、業績連動報酬の割合は、特段の定めは行いませんが、製造業で同規模の企業の報酬構成割合及び役位ごとの報酬額の水準比較・検証を行うことにより、当社の役員報酬制度の客観性・妥当性を担保します。
・報酬等を与える時期または条件
固定報酬は、月ごとに支払うこととします。
業績連動報酬等は、増額は、5月月初の取締役会にて決議される株主総会に上程する配当金額に基づき決定されます。配当金額が、役員報酬増額の基準に該当するときは、当該金額について業績連動報酬として支給することを決議し、株主総会終了後に譲渡制限付株式報酬として支給します。配当金額が、役員報酬減額の基準に該当するときは、役員報酬を減額することを決議し、当年7月から翌年6月までの1年間役員報酬を減額します。
・報酬等の決定の委任に関する事項
固定報酬の個人ごとの報酬額については、取締役会の決議により代表取締役社長に委任します。代表取締役社長は、職位等を勘案してこれを決定します。なお、決定された個人別の固定報酬については、客観性・妥当性を担保するため、各年度ごとに代表取締役社長より監査等委員会に報告を行います。業績連動報酬等及び非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬については、代表取締役社長への委任は行わず、取締役会により決定します。
固定報酬の個人ごとの報酬額について代表取締役社長山本幹雄に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境や経営状況を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、この決定方針に従い代表取締役社長への委任の手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定され、監査等委員会に報告されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
ロ.監査等委員である取締役の報酬等の額に係る決定に関する方針等
株主総会の決議により決定した監査等委員である取締役全員の報酬限度額の範囲内で、当社の事業規模、業務の特性、当該連結会計年度の業績その他諸般の事情を勘案し、各監査等委員である取締役の報酬等の額を監査等委員である取締役の協議により決定します。監督機能を担う監査等委員である取締役の報酬等は、その職務を鑑み、固定報酬のみとします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与含む)は含まれておりません。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第114回定時株主総会において年額1億4千4百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与含む)は含まない)とすること、及び当該報酬額の範囲内で取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式を割り当てることについて決議いただいております。
また、2025年6月26日開催の第120回定時株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限を3万株とすることについて決議いただいております。
3 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第114回定時株主総会において年額3千万円以内と決議いただいております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2025年6月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ監査等委員会のご意見をいただいております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利
益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするこ
とを基本方針とします。
2)取締役の報酬
・全般
株主総会の決議により決定した取締役全員の報酬限度額の範囲内で、当社の事業規模、業務の特性、当該連結会計年度の業績その他諸般の事情を勘案し、各取締役の報酬等の額を取締役会の決議において決定します。取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬である譲渡制限付株式報酬により構成されます。
・固定報酬
取締役の職位等を勘案して決定します。
・業績連動報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)と株主の利害共有を進め、当社の短期及び中長期的な企業価値の向上と業績目標の達成に資することを目的とします。当期純利益(連結)の金額より算定した1株当たり配当額に応じ、取締役の職位等を勘案して、業績連動報酬の金額を決定します。
業績連動報酬は、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とした事前交付型譲渡制限付株式報酬とします。
・報酬等の種類別の割合
固定報酬、業績連動報酬の割合は、特段の定めは行いませんが、製造業で同規模の企業の報酬構成割合及び役位ごとの報酬額の水準比較・検証を行うことにより、当社の役員報酬制度の客観性・妥当性を担保します。
・報酬等を与える時期または条件
固定報酬は、月ごとに支払うこととします。
業績連動報酬等は、増額は、5月月初の取締役会にて決議される株主総会に上程する配当金額に基づき決定されます。配当金額が、役員報酬増額の基準に該当するときは、当該金額について業績連動報酬として支給することを決議し、株主総会終了後に譲渡制限付株式報酬として支給します。配当金額が、役員報酬減額の基準に該当するときは、役員報酬を減額することを決議し、当年7月から翌年6月までの1年間役員報酬を減額します。
・報酬等の決定の委任に関する事項
固定報酬の個人ごとの報酬額については、取締役会の決議により代表取締役社長に委任します。代表取締役社長は、職位等を勘案してこれを決定します。なお、決定された個人別の固定報酬については、客観性・妥当性を担保するため、各年度ごとに代表取締役社長より監査等委員会に報告を行います。業績連動報酬等及び非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬については、代表取締役社長への委任は行わず、取締役会により決定します。
固定報酬の個人ごとの報酬額について代表取締役社長山本幹雄に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境や経営状況を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、この決定方針に従い代表取締役社長への委任の手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定され、監査等委員会に報告されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
ロ.監査等委員である取締役の報酬等の額に係る決定に関する方針等
株主総会の決議により決定した監査等委員である取締役全員の報酬限度額の範囲内で、当社の事業規模、業務の特性、当該連結会計年度の業績その他諸般の事情を勘案し、各監査等委員である取締役の報酬等の額を監査等委員である取締役の協議により決定します。監督機能を担う監査等委員である取締役の報酬等は、その職務を鑑み、固定報酬のみとします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動非金銭報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 111 | 97 | 13 | 6 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | 3 |
(注)1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与含む)は含まれておりません。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第114回定時株主総会において年額1億4千4百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与含む)は含まない)とすること、及び当該報酬額の範囲内で取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式を割り当てることについて決議いただいております。
また、2025年6月26日開催の第120回定時株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限を3万株とすることについて決議いただいております。
3 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第114回定時株主総会において年額3千万円以内と決議いただいております。