有価証券報告書-第115期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役に区分してそれぞれで定めております。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
当社では、株主総会の決議により決定した取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員の報酬限度額の範囲内で、当社の事業規模、業務の特性、当連結会計年度の業績その他諸般の事情を勘案いたしまして、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を取締役会の決議により決定しております。
報酬につきましては、従来からの固定報酬、2020年度より導入しました業績連動報酬、そして2017年6月28日開催の第112回定時株主総会で決議いただいた譲渡制限付株式報酬制度による報酬により構成されております。
固定報酬につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職位等を勘案して決定しております。
業績連動報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と株主の利害共有を進め、当社の短期及び中長期的な企業価値の向上と業績目標の達成に資することを目的として新たに導入したものであります。1株当たり配当額に応じ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職位等を勘案して、業績連動報酬の増額・減額を行います。
また、譲渡制限付株式報酬制度による報酬ですが、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡性株式の割当ては、当社における取締役の貢献度等諸般の事情を総合的に勘案して決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第114回定時株主総会において、年額1億4千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与含む)は含まない)とすること、及び当該報酬額の範囲内で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式を割り当てることについて決議いただいております。
ロ.監査等委員である取締役の報酬
当社では、株主総会の決議により決定した監査等委員である取締役全員の報酬限度額の範囲内で、当社の事業規模、業務の特性、当連結会計年度の業績その他諸般の事情を勘案いたしまして、各監査等委員である取締役の報酬等の額を監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、監査等委員である取締役の役員報酬の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第114回定時株主総会において、年額3千万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当社は、2019年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与含む)は含まれておりません。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第114回定時株主総会において年額1億4千4百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与含む)は含まない)とすること、及び当該報酬額の範囲内で取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式を割り当てることについて決議いただいております。
4 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第114回定時株主総会において年額3千万円以内と決議いただいております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役に区分してそれぞれで定めております。
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
当社では、株主総会の決議により決定した取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員の報酬限度額の範囲内で、当社の事業規模、業務の特性、当連結会計年度の業績その他諸般の事情を勘案いたしまして、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を取締役会の決議により決定しております。
報酬につきましては、従来からの固定報酬、2020年度より導入しました業績連動報酬、そして2017年6月28日開催の第112回定時株主総会で決議いただいた譲渡制限付株式報酬制度による報酬により構成されております。
固定報酬につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職位等を勘案して決定しております。
業績連動報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と株主の利害共有を進め、当社の短期及び中長期的な企業価値の向上と業績目標の達成に資することを目的として新たに導入したものであります。1株当たり配当額に応じ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職位等を勘案して、業績連動報酬の増額・減額を行います。
また、譲渡制限付株式報酬制度による報酬ですが、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡性株式の割当ては、当社における取締役の貢献度等諸般の事情を総合的に勘案して決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第114回定時株主総会において、年額1億4千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与含む)は含まない)とすること、及び当該報酬額の範囲内で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式を割り当てることについて決議いただいております。
ロ.監査等委員である取締役の報酬
当社では、株主総会の決議により決定した監査等委員である取締役全員の報酬限度額の範囲内で、当社の事業規模、業務の特性、当連結会計年度の業績その他諸般の事情を勘案いたしまして、各監査等委員である取締役の報酬等の額を監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、監査等委員である取締役の役員報酬の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第114回定時株主総会において、年額3千万円以内と決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 86 | 82 | - | 3 | 6 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | - | - | - | - | 0 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | 0 |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | 4 |
(注)1 当社は、2019年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与含む)は含まれておりません。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第114回定時株主総会において年額1億4千4百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与含む)は含まない)とすること、及び当該報酬額の範囲内で取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式を割り当てることについて決議いただいております。
4 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第114回定時株主総会において年額3千万円以内と決議いただいております。