有価証券報告書-第115期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財の支配が顧客に移転した時点で、当該財と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
具体的には、変動対価が含まれる取引については、その不確実性が事後的に解消される際に、収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。また、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益に認識する方法に変更しております。さらに、従来、販売費及び一般管理費に計上しておりました販売手数料等の顧客に支払われる対価について、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は475百万円、売上原価は581百万円、販売費及び一般管理費は23百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ130百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金期首残高は20百万円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財の支配が顧客に移転した時点で、当該財と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
具体的には、変動対価が含まれる取引については、その不確実性が事後的に解消される際に、収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。また、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益に認識する方法に変更しております。さらに、従来、販売費及び一般管理費に計上しておりました販売手数料等の顧客に支払われる対価について、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は475百万円、売上原価は581百万円、販売費及び一般管理費は23百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ130百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金期首残高は20百万円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。