有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、業績連動報酬等及び非金銭報酬は設けず、固定報酬である月額報酬と株主総会の
決議を経て「役員退職慰労金規定」に基づき支給する退職慰労金により構成されております。
当社の役員の個人報酬につきましては、役位、担当職務、当社業績および当該業績への貢献度等を総合的に勘案して決定すべきであるとし、この方針に基づき、株主総会で決議された取締役報酬額の範囲内で、取締役社長が各取締役の報酬原案を起案し、取締役会で審議して決定する方法で行うこととしております。当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、上記の方法に従い決定されていることから方針に沿うものであると判断しております。
なお、定款において、取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める旨を規定しております。
取締役の報酬額につきましては、1991年6月27日開催の第80回定時株主総会において以下のとおり決議しております。(当該総会終結時点の取締役人数7名)
監査役の報酬額につきましては、1982年6月29日開催の第71回定時株主総会において以下のとおり決議しております。(当該総会終結時点の監査役人数2名)
取締役の報酬額(総額) 年額 12,000万円以内
監査役の報酬額(総額) 年額 2,000万円以内
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
①役員報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、業績連動報酬等及び非金銭報酬は設けず、固定報酬である月額報酬と株主総会の
決議を経て「役員退職慰労金規定」に基づき支給する退職慰労金により構成されております。
当社の役員の個人報酬につきましては、役位、担当職務、当社業績および当該業績への貢献度等を総合的に勘案して決定すべきであるとし、この方針に基づき、株主総会で決議された取締役報酬額の範囲内で、取締役社長が各取締役の報酬原案を起案し、取締役会で審議して決定する方法で行うこととしております。当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、上記の方法に従い決定されていることから方針に沿うものであると判断しております。
なお、定款において、取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める旨を規定しております。
取締役の報酬額につきましては、1991年6月27日開催の第80回定時株主総会において以下のとおり決議しております。(当該総会終結時点の取締役人数7名)
監査役の報酬額につきましては、1982年6月29日開催の第71回定時株主総会において以下のとおり決議しております。(当該総会終結時点の監査役人数2名)
取締役の報酬額(総額) 年額 12,000万円以内
監査役の報酬額(総額) 年額 2,000万円以内
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 (千円) | 業績連動報酬 (千円) | 退職慰労金 (千円) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 53,997 | 44,179 | ― | 9,817 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,723 | 6,264 | ― | 459 | 2 |
| 社外役員 | 4,522 | 4,318 | ― | 204 | 3 |
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 13,132 | 3 | 部長としての給与であります |