有価証券報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下に記載するとおりであります。かかる方針の決定にあたっては、ガバナンス委員会の協議を経て、取締役会決議により決定することとしています。
1.役員報酬の基本方針及び体系・構成
取締役の報酬は、①固定報酬である基本報酬(月額)、②単年度の当社の業績を反映した役員賞与(業績連動報酬等)、及び③株式報酬(非金銭報酬等)から構成します。また、中長期の業績を反映させる観点から、各取締役(社外取締役を除く)は、月額報酬額の一定額を当社役員持株会に拠出することにより、当社株式を取得し、取得した株式の保有を在任期間中継続することとします。
なお、社外取締役の報酬は、その職務内容等に鑑み、業績連動報酬及び株式報酬は支給せず、固定報酬である基本報酬(月額)のみを支給します。
2.基本報酬
取締役(社外取締役を除く)の基本報酬は、各取締役の役位や職責(担当部門の職務内容や規模、責任、経営への影響の度合い等)、在任年数等に応じ、あらかじめ定められた基準額の範囲内で決定された額を月次の報酬として支給します。
社外取締役の基本報酬は、職責に相応しいものとし、各々の果たす役割、他の上場企業における水準等を考慮して個別に決定し、月次の報酬として支給します。
3.役員賞与
取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動報酬等としての役員賞与については、毎年1回、定時株主総会の承認を経た上で、定時株主総会後に支給します。その各人別の支給金額は、連結経常利益をベースに一定の算式に基づき算出した数値に、連結経常利益の額に応じてあらかじめ定める職位別の指数を乗じ、職位別基本額を算出した上で、担当部門の業績・個人別の考課・在任期間等を考慮し、一定の加減算を行い算出します。業績の見通しの修正等、特別な事情が生じた場合は支給額の見直しを行うものとし、また、連結経常利益が一定額を下回る場合には、役員賞与を支給しません。なお、連結経常利益を役員賞与に係る指標に選択したのは、利益水準に対する意識を高め、中期経営計画に掲げる連結経常利益の目標達成に向けたインセンティブとして機能することを期待しているためです。
職位別の指数は、基本報酬と同様に各取締役の役位や職責等に応じて定めるものとします。なお、業績連動報酬等及び非金銭報酬等である株式報酬とそれ以外の報酬の比率を定めることはしないこととします。職位が高位であれば、業績に対する責任の度合等も高まることから、それに応じて業績連動報酬等としての役員賞与の比率が高まるよう、役員賞与にかかる上記職位別の指数も高く設計します。
4.株式報酬
取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬については、原則として退任時に支給します。支給株式数等は、株主総会決議の上限株式数の範囲内で、取締役会の決議により定めた役員株式給付規程に基づき決定します。この支給株式数は、在任中において事業年度ごとに付与したポイント数の合計を、退任時に株式給付信託制度を通じて1ポイントあたり当社普通株式1株として算定します。付与するポイントは、役位に応じて定まる役位ポイントとします。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役の基本報酬、役員賞与、及び株式報酬は、株主総会決議及びあらかじめ定められた報酬内規に基づく算出方法の範囲内で代表取締役社長に各人別の支給額の決定を一任します。
なお、代表取締役社長は、ガバナンス委員会における協議を経て、基本報酬については報酬内規で定められた報酬基準額の範囲内で各人別の支給額を決定するものとし、役員賞与については報酬内規で、また株式報酬については役員株式給付規程で定められた算定方法に基づき各人別の支給額を決定します。
ガバナンス委員会においては、上記基本報酬及び株式報酬の役位ごとの基準額・役位ポイント、賞与については、指標を含む算定方法、各取締役の具体的な支給額等を協議するものとします。
社外取締役の基本報酬については、株主総会決議により定められた上限額の範囲内で、取締役会の決議に基づき各人別の支給額を決定することとしております。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
取締役の報酬限度額は、基本報酬については、1992年6月開催の定時株主総会において、月額15百万円(ただし、使用人兼務取締役に対する使用人給与は含まない。)と決議されています。また、取締役の役員賞与については、支給する年度毎に株主総会決議を経ており、当事業年度においては、2024年6月開催の定時株主総会において、総額39百万円を支給する旨の決議がなされています。
役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給及び退職慰労金制度に代わる株式報酬制度の導入を2022年6月開催の定時株主総会において決議されています。
監査役の報酬限度額は、2018年6月開催の定時株主総会において、月額5百万円と決議されています。
なお、これらの決議に係る提出日現在の取締役の人数は、基本報酬に関しては7名、役員賞与に関しては3名、株式報酬に関しては3名、また、監査役の人数は4名であります。
(取締役会及び委員会の活動内容)
2025年2月21日及び4月28日にガバナンス委員会が開催され、基本報酬(月額)及び役員賞与等の支給額につき審議し、同審議結果を基に代表取締役社長が各人別の支給案を決定しました。これを踏まえ、2025年5月9日、取締役会は、役員賞与につき審議し、株主総会におけるこれらの支給議案の内容を決定しました。2025年6月27日開催予定の第95期定時株主総会においてこれらの支給案の決議が予定されており、取締役会は、取締役の基本報酬(月額)及び役員賞与の額の決定を、株主総会決議及び報酬内規に基づく算出方法の範囲内で定めることとして代表取締役社長に一任し、同日、代表取締役社長は、これらの報酬に係る各人別の支給額を決定する予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の取締役は7名でありますが、内1名は無報酬であります。
2.非金銭報酬等の内容は株式給付信託制度に基づく株式報酬であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下に記載するとおりであります。かかる方針の決定にあたっては、ガバナンス委員会の協議を経て、取締役会決議により決定することとしています。
1.役員報酬の基本方針及び体系・構成
取締役の報酬は、①固定報酬である基本報酬(月額)、②単年度の当社の業績を反映した役員賞与(業績連動報酬等)、及び③株式報酬(非金銭報酬等)から構成します。また、中長期の業績を反映させる観点から、各取締役(社外取締役を除く)は、月額報酬額の一定額を当社役員持株会に拠出することにより、当社株式を取得し、取得した株式の保有を在任期間中継続することとします。
なお、社外取締役の報酬は、その職務内容等に鑑み、業績連動報酬及び株式報酬は支給せず、固定報酬である基本報酬(月額)のみを支給します。
2.基本報酬
取締役(社外取締役を除く)の基本報酬は、各取締役の役位や職責(担当部門の職務内容や規模、責任、経営への影響の度合い等)、在任年数等に応じ、あらかじめ定められた基準額の範囲内で決定された額を月次の報酬として支給します。
社外取締役の基本報酬は、職責に相応しいものとし、各々の果たす役割、他の上場企業における水準等を考慮して個別に決定し、月次の報酬として支給します。
3.役員賞与
取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動報酬等としての役員賞与については、毎年1回、定時株主総会の承認を経た上で、定時株主総会後に支給します。その各人別の支給金額は、連結経常利益をベースに一定の算式に基づき算出した数値に、連結経常利益の額に応じてあらかじめ定める職位別の指数を乗じ、職位別基本額を算出した上で、担当部門の業績・個人別の考課・在任期間等を考慮し、一定の加減算を行い算出します。業績の見通しの修正等、特別な事情が生じた場合は支給額の見直しを行うものとし、また、連結経常利益が一定額を下回る場合には、役員賞与を支給しません。なお、連結経常利益を役員賞与に係る指標に選択したのは、利益水準に対する意識を高め、中期経営計画に掲げる連結経常利益の目標達成に向けたインセンティブとして機能することを期待しているためです。
職位別の指数は、基本報酬と同様に各取締役の役位や職責等に応じて定めるものとします。なお、業績連動報酬等及び非金銭報酬等である株式報酬とそれ以外の報酬の比率を定めることはしないこととします。職位が高位であれば、業績に対する責任の度合等も高まることから、それに応じて業績連動報酬等としての役員賞与の比率が高まるよう、役員賞与にかかる上記職位別の指数も高く設計します。
4.株式報酬
取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬については、原則として退任時に支給します。支給株式数等は、株主総会決議の上限株式数の範囲内で、取締役会の決議により定めた役員株式給付規程に基づき決定します。この支給株式数は、在任中において事業年度ごとに付与したポイント数の合計を、退任時に株式給付信託制度を通じて1ポイントあたり当社普通株式1株として算定します。付与するポイントは、役位に応じて定まる役位ポイントとします。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役の基本報酬、役員賞与、及び株式報酬は、株主総会決議及びあらかじめ定められた報酬内規に基づく算出方法の範囲内で代表取締役社長に各人別の支給額の決定を一任します。
なお、代表取締役社長は、ガバナンス委員会における協議を経て、基本報酬については報酬内規で定められた報酬基準額の範囲内で各人別の支給額を決定するものとし、役員賞与については報酬内規で、また株式報酬については役員株式給付規程で定められた算定方法に基づき各人別の支給額を決定します。
ガバナンス委員会においては、上記基本報酬及び株式報酬の役位ごとの基準額・役位ポイント、賞与については、指標を含む算定方法、各取締役の具体的な支給額等を協議するものとします。
社外取締役の基本報酬については、株主総会決議により定められた上限額の範囲内で、取締役会の決議に基づき各人別の支給額を決定することとしております。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
取締役の報酬限度額は、基本報酬については、1992年6月開催の定時株主総会において、月額15百万円(ただし、使用人兼務取締役に対する使用人給与は含まない。)と決議されています。また、取締役の役員賞与については、支給する年度毎に株主総会決議を経ており、当事業年度においては、2024年6月開催の定時株主総会において、総額39百万円を支給する旨の決議がなされています。
役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給及び退職慰労金制度に代わる株式報酬制度の導入を2022年6月開催の定時株主総会において決議されています。
監査役の報酬限度額は、2018年6月開催の定時株主総会において、月額5百万円と決議されています。
なお、これらの決議に係る提出日現在の取締役の人数は、基本報酬に関しては7名、役員賞与に関しては3名、株式報酬に関しては3名、また、監査役の人数は4名であります。
(取締役会及び委員会の活動内容)
2025年2月21日及び4月28日にガバナンス委員会が開催され、基本報酬(月額)及び役員賞与等の支給額につき審議し、同審議結果を基に代表取締役社長が各人別の支給案を決定しました。これを踏まえ、2025年5月9日、取締役会は、役員賞与につき審議し、株主総会におけるこれらの支給議案の内容を決定しました。2025年6月27日開催予定の第95期定時株主総会においてこれらの支給案の決議が予定されており、取締役会は、取締役の基本報酬(月額)及び役員賞与の額の決定を、株主総会決議及び報酬内規に基づく算出方法の範囲内で定めることとして代表取締役社長に一任し、同日、代表取締役社長は、これらの報酬に係る各人別の支給額を決定する予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 130 | 69 | 39 | 22 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 29 | 29 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 42 | 42 | - | - | 6 |
(注)1.当事業年度末現在の取締役は7名でありますが、内1名は無報酬であります。
2.非金銭報酬等の内容は株式給付信託制度に基づく株式報酬であります。