| (会計方針の変更)1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、顧客への財又はサービスの提供に他の当事者が関与している場合において、従来は、財又はサービスの提供と交換に権利を得ると見込む対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客との約束が当該財又はサービスを当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務であると判断され、代理人に該当するときには、他の当事者により提供されるように手配することと交換に権利を得ると見込む報酬又は手数料の金額(あるいは他の当事者が提供する財又はサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額)を収益として認識する方法に変更しております。また、輸出販売については船積み時に収益を認識しておりましたが、貿易上の諸条件等に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。なお、国内販売については、製品の出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高と売上原価はそれぞれ43,015千円減少しましたが、損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。2.「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |