四半期報告書-第63期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(重要な後発事象)
1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について
当社は、2021年7月26日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。(以下「対象取締役」という。))に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
(1) 自己株式の処分の概要
(2) 処分の目的及び理由
当社は、2018年5月28日開催の当社取締役会において、当社の対象取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2018年6月28日開催の当社第59期定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年間2億円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は250,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を30年間から40年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
2.取引先による不正の影響について
当社の取引先が主導していたと思われる不正により、将来的な損失が生じる可能性があることが判明いたしました。同社による具体的な不正の内容は、以下のとおりです。
(1) 当社は、同社の注文に基づき、2021年7月及び8月に商品を納品いたしましたが、その後、同社の代表者との連絡が取れなくなり、納品した商品の回収を試みました。しかし、すでに同社により商品は転売されており、商品の回収が不可能となりました。これにより、当社は当該商品の仕入代金(10,458千円)について、損失を受ける可能性があります。
(2) 当社は、同社から敷板のリースの依頼を受け、別のリース業者からリース契約により調達した敷板を転リースしておりました。しかし、上述のとおり、同社の代表者との連絡が取れなくなり、敷板の納品場所から回収を試みましたが、すでに現品は処分されており、リース業者より18,446千円の損害賠償請求を受けております。
(3) 第三者である当社の取引先が、当社の名を騙った偽造発注書に受け取り、当該取引先はこの偽造発注書に対する納品物を仕入れるため、不正を主導していたと思われる取引先に70,000千円の前渡金を支払っております。なお、四半期報告書提出日現在、当社はこれに係る納品を受けておりません。
1.譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について
当社は、2021年7月26日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。(以下「対象取締役」という。))に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
(1) 自己株式の処分の概要
| ① 処分期日 | 2021年8月11日 |
| ② 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 20,300株 |
| ③ 処分価額 | 1株につき1,400円 |
| ④ 処分価額の総額 | 28,420,000円 |
| ⑤ 募集又は処分方法 | 譲渡制限付株式を割当てる方法 |
| ⑥ 出資の履行方法 | 金銭報酬債券の現物出資による |
| ⑦ 処分先及びその人数並びに処分の株式の数 | 当社取締役(社外取締役を除く。) 3名 20,300株 |
| ⑧ その他 | 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 |
(2) 処分の目的及び理由
当社は、2018年5月28日開催の当社取締役会において、当社の対象取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2018年6月28日開催の当社第59期定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年間2億円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は250,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を30年間から40年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
2.取引先による不正の影響について
当社の取引先が主導していたと思われる不正により、将来的な損失が生じる可能性があることが判明いたしました。同社による具体的な不正の内容は、以下のとおりです。
(1) 当社は、同社の注文に基づき、2021年7月及び8月に商品を納品いたしましたが、その後、同社の代表者との連絡が取れなくなり、納品した商品の回収を試みました。しかし、すでに同社により商品は転売されており、商品の回収が不可能となりました。これにより、当社は当該商品の仕入代金(10,458千円)について、損失を受ける可能性があります。
(2) 当社は、同社から敷板のリースの依頼を受け、別のリース業者からリース契約により調達した敷板を転リースしておりました。しかし、上述のとおり、同社の代表者との連絡が取れなくなり、敷板の納品場所から回収を試みましたが、すでに現品は処分されており、リース業者より18,446千円の損害賠償請求を受けております。
(3) 第三者である当社の取引先が、当社の名を騙った偽造発注書に受け取り、当該取引先はこの偽造発注書に対する納品物を仕入れるため、不正を主導していたと思われる取引先に70,000千円の前渡金を支払っております。なお、四半期報告書提出日現在、当社はこれに係る納品を受けておりません。