四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(重要な後発事象)
(株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行)
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成27年9月28日開催の当社取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する事を決議し、平成27年10月14日に発行内容が下記のとおり確定いたしました。
(1)新株予約権の割当日
平成27年10月14日
(2)新株予約権の割当対象者
当社取締役(社外取締役を除く。)5名
(3)新株予約権の発行数
218個
(4)新株予約権の発行価額
新株予約権1個当たり 66,500円(1株当たり 665円)
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 21,800株(新株予約権1個当たりの目的である株式の数100株)
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権を行使することができる期間
平成27年10月15日から平成57年10月14日まで
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 ① 記載の資本金等増加限度額から上記 ① に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会決議による承認を要する。
(株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行)
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成27年9月28日開催の当社取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する事を決議し、平成27年10月14日に発行内容が下記のとおり確定いたしました。
(1)新株予約権の割当日
平成27年10月14日
(2)新株予約権の割当対象者
当社取締役(社外取締役を除く。)5名
(3)新株予約権の発行数
218個
(4)新株予約権の発行価額
新株予約権1個当たり 66,500円(1株当たり 665円)
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 21,800株(新株予約権1個当たりの目的である株式の数100株)
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権を行使することができる期間
平成27年10月15日から平成57年10月14日まで
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 ① 記載の資本金等増加限度額から上記 ① に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会決議による承認を要する。