有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名(うち2名は社外監査役)による監査体制を敷いております。監査役会は原則として毎月1回開催され、各監査役により監査業務の結果について協議がなされております。会計監査人の行う支店・営業所および工場等への往査には常勤監査役が立会い、その場で意見交換を行っております。
なお、常勤監査役杉山浩之は、当社ならびに子会社の取締役を経験し、経営戦略や海外関連会社の統括業務での豊富な経験及び知見を有しております。また、社外監査役2名は、それぞれの専門分野で研究を深め、大学での教べんを取った経験もあり、経験豊かであります。このことから、監査役全員が財務会計および専門知識に関する知見が充分にある者を選任しているものと考えます。
社外監査役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりでありま
す。
(注1) 鈴木章二は、2022年6月28日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって退任するまでの
出席回数を記載しております。
(注2) 杉山浩之は、同総会において選任され、就任した後の出席回数を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容として、下記を実施しております。
(a)経営意思決定プロセスの妥当性及び決定事項の進捗状況をチェックし検証する。
*社外監査役が取締役会に出席し、専門的知見、経験を活かした外部の観点から意見を述べる。
(b)「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき内部統制システムの整備・運用状況をチェックし検証する。
*内部統制システムに係る取締役会決議の見直しの要否および見直した場合の決議内容の妥当性についてチェックし検証する。
*内部統制システム整備状況を把握し、それが適切であるかチェックし検証する。
*本社各部門、各支店等事業所、及び工場のほか、グループ会社が重大なリスクに対応できているかチェックし検証する。(リスクへの認識とリスクの先送り防止)
*本社各部門、各事業所及び工場がコンプライアンス体制の整備を進めているかをチェックし検証する。
(c)財務報告に係る内部統制の監査
「財務報告に係る内部統制報告制度」における内部統制評価システムが重大なリスクに対応できているかをチェックし検証する。
(d)四半期決算が適正に行われているかをチェックし検証する。
*会計監査人の監査計画及び四半期レビュー、監査報告書の結果について意見交換を行い、相互理解を図る。
(e)連結対象グループ各社、持分法適用会社の経営状況チェック
*グループ各社の経営会議に出席し、内部統制システムとガバナンスの状況について、意見交換を行い、情報共有する。
*海外部門、新規事業部門の拡大に応じて、必要情報入手及び管理手法構築への取組みにも留意する。
また、常勤監査役の活動として、下記の事項を実施しております。
(a)取締役会に出席し審議を聴取するとともに必要に応じた意見の陳述
(b)重要な会議の書類や議事録および稟議書等の決裁書類の閲覧調査
(c)取締役および管理職等からの業務報告の聴取と意見交換
(d)本社、支店、営業所、工場等の調査・往査
(e)グループ各社の調査・往査(棚卸し立会い含む)
(f)帳簿・計算書類および記録等の検討および事業報告・期末計算書類等の監査
(g)期末棚卸し、支店・工場実査等、会計監査人監査への立会い
(h)監査役会の運営〈議長監査役〉
(i)重要な情報について社外監査役に報告・説明
(j)代表取締役、取締役会(または取締役)への報告・説明
(k)監査法人との四半期ごとの情報交換
② 内部監査の状況
当社における内部監査体制については、営業部門、製造部門、管理部門とは独立した「内部監査室」を設置し、「内部監査規程」に基づき、各部門への牽制チェックと現場への的確な指導によって業務が適正かつ効率的に運営されているかを幅広く検証しております。
内部監査の実効性を確保するための体制として代表取締役、取締役会、監査役会、統合リスクマネージメント委員会などに報告経路を有しております。なお、コンプライアンス体制強化の観点から「内部通報制度」を導入し、この対応を内部監査室が行うこととしております。内部監査室の人員は3名であります。
また、内部監査室及び監査役、会計監査人は、四半期ごとの定期的な情報交換及び必要に応じて随時意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
四谷監査法人
b.継続監査期間
27年間
c.業務を執行した公認会計士
下條 伸孝
高木 好道
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他(公認会計士試験合格者)1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査の品質管理体制、独立性、専門性、経験等の職務遂行能力を総合的に判断して監査法人の選定方針としており、当社のニーズに合致したことにより、四谷監査法人を選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の当該事業年度の活動から得られる情報を基に、日本監査役協会の会計監査人の評価基準に関する実務指針を参考として、適否の相当性について判断し、評価・決定することとしております。
当社の会計監査人である四谷監査法人については、当社経理部門を中心とした管理本部から監査法人・会計士に関する諸情報を収集するとともに、
1)監査人としての独立性及び品質管理体制(監査業務要員体制と質)
2)管理部門、内部監査部門との効率・有効な意思疎通を持った監査実施
3)監査重点項目とリスク認識についての明確化の有無
等念頭に置きつつ監査人の期中・期末監査のための往査(工場・子会社・支店等)への同行、四半期レビューの実施状況等を評価し、監査の方法・内容・結果の相当性を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、研修費用になります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社における事業規模や社会的な動向を踏まえて、監査を受ける範囲・時間等を勘案して監査報酬の方針を決定しております。
e.監査役又は監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容、職務遂行状況、報酬の見積算出根拠等の適切性の検証の結果、同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名(うち2名は社外監査役)による監査体制を敷いております。監査役会は原則として毎月1回開催され、各監査役により監査業務の結果について協議がなされております。会計監査人の行う支店・営業所および工場等への往査には常勤監査役が立会い、その場で意見交換を行っております。
なお、常勤監査役杉山浩之は、当社ならびに子会社の取締役を経験し、経営戦略や海外関連会社の統括業務での豊富な経験及び知見を有しております。また、社外監査役2名は、それぞれの専門分野で研究を深め、大学での教べんを取った経験もあり、経験豊かであります。このことから、監査役全員が財務会計および専門知識に関する知見が充分にある者を選任しているものと考えます。
社外監査役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりでありま
す。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 鈴木 章二 (注1) | 3回 | 3回 |
| 杉山 浩之 (注2) | 9回 | 7回 |
| 菅澤 喜男 | 12回 | 12回 |
| 寺石 雅英 | 12回 | 12回 |
(注1) 鈴木章二は、2022年6月28日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって退任するまでの
出席回数を記載しております。
(注2) 杉山浩之は、同総会において選任され、就任した後の出席回数を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容として、下記を実施しております。
(a)経営意思決定プロセスの妥当性及び決定事項の進捗状況をチェックし検証する。
*社外監査役が取締役会に出席し、専門的知見、経験を活かした外部の観点から意見を述べる。
(b)「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき内部統制システムの整備・運用状況をチェックし検証する。
*内部統制システムに係る取締役会決議の見直しの要否および見直した場合の決議内容の妥当性についてチェックし検証する。
*内部統制システム整備状況を把握し、それが適切であるかチェックし検証する。
*本社各部門、各支店等事業所、及び工場のほか、グループ会社が重大なリスクに対応できているかチェックし検証する。(リスクへの認識とリスクの先送り防止)
*本社各部門、各事業所及び工場がコンプライアンス体制の整備を進めているかをチェックし検証する。
(c)財務報告に係る内部統制の監査
「財務報告に係る内部統制報告制度」における内部統制評価システムが重大なリスクに対応できているかをチェックし検証する。
(d)四半期決算が適正に行われているかをチェックし検証する。
*会計監査人の監査計画及び四半期レビュー、監査報告書の結果について意見交換を行い、相互理解を図る。
(e)連結対象グループ各社、持分法適用会社の経営状況チェック
*グループ各社の経営会議に出席し、内部統制システムとガバナンスの状況について、意見交換を行い、情報共有する。
*海外部門、新規事業部門の拡大に応じて、必要情報入手及び管理手法構築への取組みにも留意する。
また、常勤監査役の活動として、下記の事項を実施しております。
(a)取締役会に出席し審議を聴取するとともに必要に応じた意見の陳述
(b)重要な会議の書類や議事録および稟議書等の決裁書類の閲覧調査
(c)取締役および管理職等からの業務報告の聴取と意見交換
(d)本社、支店、営業所、工場等の調査・往査
(e)グループ各社の調査・往査(棚卸し立会い含む)
(f)帳簿・計算書類および記録等の検討および事業報告・期末計算書類等の監査
(g)期末棚卸し、支店・工場実査等、会計監査人監査への立会い
(h)監査役会の運営〈議長監査役〉
(i)重要な情報について社外監査役に報告・説明
(j)代表取締役、取締役会(または取締役)への報告・説明
(k)監査法人との四半期ごとの情報交換
② 内部監査の状況
当社における内部監査体制については、営業部門、製造部門、管理部門とは独立した「内部監査室」を設置し、「内部監査規程」に基づき、各部門への牽制チェックと現場への的確な指導によって業務が適正かつ効率的に運営されているかを幅広く検証しております。
内部監査の実効性を確保するための体制として代表取締役、取締役会、監査役会、統合リスクマネージメント委員会などに報告経路を有しております。なお、コンプライアンス体制強化の観点から「内部通報制度」を導入し、この対応を内部監査室が行うこととしております。内部監査室の人員は3名であります。
また、内部監査室及び監査役、会計監査人は、四半期ごとの定期的な情報交換及び必要に応じて随時意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
四谷監査法人
b.継続監査期間
27年間
c.業務を執行した公認会計士
下條 伸孝
高木 好道
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他(公認会計士試験合格者)1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査の品質管理体制、独立性、専門性、経験等の職務遂行能力を総合的に判断して監査法人の選定方針としており、当社のニーズに合致したことにより、四谷監査法人を選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の当該事業年度の活動から得られる情報を基に、日本監査役協会の会計監査人の評価基準に関する実務指針を参考として、適否の相当性について判断し、評価・決定することとしております。
当社の会計監査人である四谷監査法人については、当社経理部門を中心とした管理本部から監査法人・会計士に関する諸情報を収集するとともに、
1)監査人としての独立性及び品質管理体制(監査業務要員体制と質)
2)管理部門、内部監査部門との効率・有効な意思疎通を持った監査実施
3)監査重点項目とリスク認識についての明確化の有無
等念頭に置きつつ監査人の期中・期末監査のための往査(工場・子会社・支店等)への同行、四半期レビューの実施状況等を評価し、監査の方法・内容・結果の相当性を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,000 | - | 31,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30,000 | - | 31,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 1,000 | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 1,000 | - | - |
当社における非監査業務の内容は、研修費用になります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社における事業規模や社会的な動向を踏まえて、監査を受ける範囲・時間等を勘案して監査報酬の方針を決定しております。
e.監査役又は監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の内容、職務遂行状況、報酬の見積算出根拠等の適切性の検証の結果、同意の判断をいたしました。