有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その保有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の売渡しを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取手数料・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.se-corp.com/ja/ir.html |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度の内容 (1)対象株主 毎年3月31日現在の株主名簿に記録された20単元(2,000株) 以上の当社株式を保有されている株主。 (2)優待内容
※ 保有期間の確認は、以下の基準により行います。 3年未満: 当年基準日の株主名簿に記載された株主様で3年前までの基準日 において、同一の株主番号が継続していない方。 3年以上: 当年基準日の株主名簿に記載された株主様で3年前以降のすべて の基準日において、株主番号が継続して同一の方。 また、社会貢献団体への寄付も選択のひとつとしております。 期限までに優待品の申し込みをされない場合にも、当社より 同団体への寄付とさせていただきます。 贈呈時期:7月上旬頃の発送を予定。 |
(注) 当社の株主は、その保有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の売渡しを請求する権利