有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員
当社における監査等委員会監査は、監査等委員会制度を採用しております。常勤の監査等委員1名及び非常勤の監査等委員2名で構成されており、うち2名が社外取締役であります。
b. 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
常勤監査等委員は監査等委員会議長となり、財務諸表の監査及び会計監査人監査報告書の受領者となっており、当該報告書を監査等委員会にて審議・協議しております。社外監査等委員2名は過去及び現在の豊富な経験を通して、意見や社外情報を大局的な立場、視点から提供していただくと同時に、独立的な立場から監査をしていただいております。
監査等委員会は、当社監査等委員会規定及び当該事業年度の監査計画に基づき開催され、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度において当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
監査等委員会における主要な議題は、次の通りであります。
決議:監査等委員監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等
報告:取締役会議題事前確認、監査等委員会活動状況及び社内決裁内容確認等
審議・協議:内部統制監査の評価確認、監査等委員活動年間レビュー及び監査等委員会の実効性評価、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等
③ 内部監査の状況
当社の内部統制監査は、3名以内で構成する内部統制部門が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施しております。当該内部統制部門は代表取締役直轄であり、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行う等、実効性のある監査を実施しております。また、定期的に会計監査人、監査等委員との意見交換を行うことによって、相互に連携を図っております。当社は、監査室を設置しておりませんが、内部統制対応担当者がその役割を担っております。内部統制対応担当者は、監査結果について代表取締役のほか、財務担当取締役および常勤取締役監査等委員に報告しており、適宜取締役会や監査等委員に情報共有できる体制とすることで、内部統制の実効性を高めることが可能となっております。
④ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
KDA監査法人
b. 継続監査期間
19年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 毛 利 優
指定社員業務執行社員 関 本 享
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
会計士補 1名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人を監査法人の概要による社会的評価と、監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であるかどうかを鑑みて総合的な判断に基づいて選定しております。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないものと総合的に評価して再任を決議しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
特に定めておりませんが、監査リスクや監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会が会社法第399条第1項に同意をした理由は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査契約における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などによるものであります。
①監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員
当社における監査等委員会監査は、監査等委員会制度を採用しております。常勤の監査等委員1名及び非常勤の監査等委員2名で構成されており、うち2名が社外取締役であります。
b. 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
常勤監査等委員は監査等委員会議長となり、財務諸表の監査及び会計監査人監査報告書の受領者となっており、当該報告書を監査等委員会にて審議・協議しております。社外監査等委員2名は過去及び現在の豊富な経験を通して、意見や社外情報を大局的な立場、視点から提供していただくと同時に、独立的な立場から監査をしていただいております。
監査等委員会は、当社監査等委員会規定及び当該事業年度の監査計画に基づき開催され、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度において当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
| 役職 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査等委員 | 塩澤 義一 | 6回/6回 |
| 監査等委員(社外) | 上田 直樹 | 5回/6回 |
| 監査等委員(社外) | 野村 和正 | 6回/6回 |
監査等委員会における主要な議題は、次の通りであります。
決議:監査等委員監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等
報告:取締役会議題事前確認、監査等委員会活動状況及び社内決裁内容確認等
審議・協議:内部統制監査の評価確認、監査等委員活動年間レビュー及び監査等委員会の実効性評価、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等
③ 内部監査の状況
当社の内部統制監査は、3名以内で構成する内部統制部門が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施しております。当該内部統制部門は代表取締役直轄であり、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行う等、実効性のある監査を実施しております。また、定期的に会計監査人、監査等委員との意見交換を行うことによって、相互に連携を図っております。当社は、監査室を設置しておりませんが、内部統制対応担当者がその役割を担っております。内部統制対応担当者は、監査結果について代表取締役のほか、財務担当取締役および常勤取締役監査等委員に報告しており、適宜取締役会や監査等委員に情報共有できる体制とすることで、内部統制の実効性を高めることが可能となっております。
④ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
KDA監査法人
b. 継続監査期間
19年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 毛 利 優
指定社員業務執行社員 関 本 享
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
会計士補 1名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人を監査法人の概要による社会的評価と、監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であるかどうかを鑑みて総合的な判断に基づいて選定しております。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないものと総合的に評価して再任を決議しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,200 | ─ | 17,500 | ─ |
| 連結子会社 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 計 | 17,200 | ─ | 17,500 | ─ |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
特に定めておりませんが、監査リスクや監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会が会社法第399条第1項に同意をした理由は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査契約における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などによるものであります。