有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、役員の報酬等の上限額については、株主総会の決議によって定めるものとしております。株主総会の決議年月日は取締役の報酬額については2006年1月30日の臨時株主総会においてであり、監査役の報酬額については2000年6月29日の第81期株主総会においてであります。決議の内容は、取締役に対する報酬は月額3,000万円以内として、監査役に対する報酬は月額300万円以内とするものであります。なお、当社の役員報酬は固定報酬のみとしており、業績連動報酬を採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、役員の報酬等の上限額については、株主総会の決議によって定めるものとしております。株主総会の決議年月日は取締役の報酬額については2006年1月30日の臨時株主総会においてであり、監査役の報酬額については2000年6月29日の第81期株主総会においてであります。決議の内容は、取締役に対する報酬は月額3,000万円以内として、監査役に対する報酬は月額300万円以内とするものであります。なお、当社の役員報酬は固定報酬のみとしており、業績連動報酬を採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 38 | 35 | ─ | 2 | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 4 | 4 | ─ | 0 | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | ─ | ─ | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。