有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
当社は、継続的な企業価値の増大が最も重要な株主還元と位置づけております。利益配分につきましては、中長期的な事業発展のための財務体質の健全性を棄損しない範囲で、適正な利益還元を行うことを基本方針とし、中長期の企業成長に必要な投資額及び配当性向を勘案した上で、連結業績の動向も十分考慮した配当を行ってまいります。連結業績に基づいた配当性向は35%以上を目安としております。
また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当等の決定機関は取締役会であります。当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当(基準日9月30日)をすることができる旨及び会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり42円の配当(うち中間配当16円)を実施いたしました。
また、当社は当事業年度より安定的な配当を行う姿勢をさらに明確にするため、配当性向に加えて配当下限額として1.5%の株主資本配当率(DOE)を新たな指標として導入いたしました。翌事業年度につきましても引き続き当社グループ一丸となって、生産性向上、原価低減などによる収益体質の改善に一層注力し、財務体質の強化及び安定配当の継続に努めてまいります。なお、次期の配当につきましては、1株当たり年間配当金34円(中間10円、期末24円)を予定しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当等の決定機関は取締役会であります。当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当(基準日9月30日)をすることができる旨及び会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり42円の配当(うち中間配当16円)を実施いたしました。
また、当社は当事業年度より安定的な配当を行う姿勢をさらに明確にするため、配当性向に加えて配当下限額として1.5%の株主資本配当率(DOE)を新たな指標として導入いたしました。翌事業年度につきましても引き続き当社グループ一丸となって、生産性向上、原価低減などによる収益体質の改善に一層注力し、財務体質の強化及び安定配当の継続に努めてまいります。なお、次期の配当につきましては、1株当たり年間配当金34円(中間10円、期末24円)を予定しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 2025年11月11日 取締役会決議 | 396 | 16 |
| 2026年5月20日 取締役会決議 | 648 | 26 |