有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当連結会計年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が権利行使期間の末日の1年前に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合権利行使期間の末日の1年前から権利行使期間の末日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
5.組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.(1) 新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 前記(注)4の(2)に同じ。
(3) 前記(注)4の(3)に同じ。
(4) 前記(注)4の(4)に同じ。
(5) 前記(注)4の(5)に同じ。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において新たに付与されたストック・オプションはありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2006年 ストック・オプション | 2007年 ストック・オプション | 2008年 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2006年11月15日 | 2007年7月26日 | 2008年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社監査役 2名 | 当社取締役 4名 当社監査役 2名 | 当社取締役 4名 当社監査役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 8,600株 | 普通株式 11,000株 | 普通株式 24,000株 |
| 付与日 | 2006年11月30日 | 2007年8月10日 | 2008年8月18日 |
| 権利確定条件 | 当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した場合 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 2006年12月1日 至 2036年11月30日 | 自 2007年8月11日 至 2037年8月10日 | 自 2008年8月19日 至 2038年8月18日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 35 | 51 | 109 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数(注)2 | 普通株式 3,500株 | 普通株式 5,100株 | 普通株式 10,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2,3 | 発行価格 3,419 資本組入額 1,710 | 発行価格 2,220 資本組入額 1,110 | 発行価格 573 資本組入額 287 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)4 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 | 同左 | 同左 |
| 2009年 ストック・オプション | 2010年 ストック・オプション | 2011年 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2009年7月24日 | 2010年7月12日 | 2011年7月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社監査役 2名 | 当社取締役 5名 当社監査役 2名 | 当社取締役 4名 当社監査役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 24,000株 | 普通株式 24,000株 | 普通株式 24,000株 |
| 付与日 | 2009年8月17日 | 2010年7月28日 | 2011年8月8日 |
| 権利確定条件 | 当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した場合 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 2009年8月18日 至 2039年8月17日 | 自 2010年7月29日 至 2040年7月28日 | 自 2011年8月9日 至 2041年8月8日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 98 | 89 | 89 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数(注)2 | 普通株式 9,800株 | 普通株式 8,900株 | 普通株式 8,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2,3 | 発行価格 370 資本組入額 185 | 発行価格 569 資本組入額 285 | 発行価格 410 資本組入額 205 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)4 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 | 同左 | 同左 |
| 2012年 ストック・オプション | 2013年 ストック・オプション | 2014年 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2012年7月24日 | 2013年7月22日 | 2014年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社監査役 2名 | 当社取締役 4名 当社監査役 2名 | 当社取締役 4名 当社監査役 2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 24,000株 | 普通株式 24,000株 | 普通株式 48,600株 |
| 付与日 | 2012年8月8日 | 2013年8月9日 | 2014年8月19日 |
| 権利確定条件 | 当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した場合 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 2012年8月9日 至 2042年8月8日 | 自 2013年8月10日 至 2043年8月9日 | 自 2014年8月20日 至 2044年8月19日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 89 | 94 | 194 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数(注)2 | 普通株式 8,900株 | 普通株式 9,400株 | 普通株式 19,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2,3 | 発行価格 235 資本組入額 118 | 発行価格 583 資本組入額 292 | 発行価格 668 資本組入額 334 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)4 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 | 同左 | 同左 |
| 2015年 ストック・オプション | 2016年 ストック・オプション | 2017年 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2015年7月24日 | 2016年7月25日 | 2017年7月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名(監査等委員である取締役1名含む) | 当社取締役 6名(監査等委員である取締役1名含む) | 当社取締役 7名(監査等委員である取締役1名含む) |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 44,800株 | 普通株式 57,300株 | 普通株式 52,600株 |
| 付与日 | 2015年8月18日 | 2016年8月10日 | 2017年8月10日 |
| 権利確定条件 | 当社の取締役の地位を喪失した場合 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 2015年8月19日 至 2045年8月18日 | 自 2016年8月11日 至 2046年8月10日 | 自 2017年8月11日 至 2047年8月10日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 223 | 286 | 323 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数(注)2 | 普通株式 22,300株 | 普通株式 28,600株 | 普通株式 32,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2,3 | 発行価格 768 資本組入額 384 | 発行価格 598 資本組入額 299 | 発行価格 660 資本組入額 330 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | (注)6 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)5 | 同左 | 同左 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当連結会計年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が権利行使期間の末日の1年前に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合権利行使期間の末日の1年前から権利行使期間の末日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
5.組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.(1) 新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 前記(注)4の(2)に同じ。
(3) 前記(注)4の(3)に同じ。
(4) 前記(注)4の(4)に同じ。
(5) 前記(注)4の(5)に同じ。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2006年 ストック・オプション | 2007年 ストック・オプション | 2008年 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 3,500 | 5,100 | 10,900 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 3,500 | 5,100 | 10,900 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
| 2009年 ストック・オプション | 2010年 ストック・オプション | 2011年 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 9,800 | 8,900 | 8,900 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 9,800 | 8,900 | 8,900 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
| 2012年 ストック・オプション | 2013年 ストック・オプション | 2014年 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 8,900 | 9,400 | 19,400 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 8,900 | 9,400 | 19,400 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
| 2015年 ストック・オプション | 2016年 ストック・オプション | 2017年 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 22,300 | 28,600 | 38,600 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | 6,300 |
| 未確定残 | 22,300 | 28,600 | 32,300 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | 6,300 |
| 権利行使 | - | - | 6,300 |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
② 単価情報
| 2006年 ストック・オプション | 2007年 ストック・オプション | 2008年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 3,418 | 2,219 | 572 |
| 2009年 ストック・オプション | 2010年 ストック・オプション | 2011年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 369 | 568 | 409 |
| 2012年 ストック・オプション | 2013年 ストック・オプション | 2014年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 234 | 582 | 667 |
| 2015年 ストック・オプション | 2016年 ストック・オプション | 2017年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | 599 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 767 | 597 | 659 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において新たに付与されたストック・オプションはありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。