有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、下記の内容を取締役会において決定しております。
1)報酬等の種類及び割合
業務執行取締役の報酬は、月例報酬(月毎に固定額を支払う基本報酬)及び賞与(業績連動報酬)によって構成し、報酬年額に占める賞与の割合は40%を上限としています。なお、上記の月例報酬の一部は、株式取得型報酬として役員持株会に毎月一定額の拠出を義務付け、本報酬に基づいて取得した株式は、少なくとも在任期間中は売却できないものとしています。月例報酬に占める拠出金の割合は、平均6%であります。
2)月例報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の月例報酬の総額については、定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)分及び監査等委員である取締役分それぞれについて月額の限度額を決定するものとしています。
3)賞与
業務執行取締役の賞与は、企業業績に連動する報酬として、当期の業績、株主への配当金、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向(報酬水準)、過去の実績等を総合的に勘案して定められる報酬の総額を、定時株主総会へ上程の上、承認を得るものとしています。業務執行取締役の個人別の賞与額は、貢献度、目標達成度などに応じて算出します。
4)個人別の報酬等の内容に係る決定の方法
業務執行取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の方法について、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議を行い、その答申に基づいて取締役会の決議により決定するものとしています。
5)非業務執行取締役等の報酬
監査等委員以外の非業務執行取締役の個人別の報酬については、業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、個人別の業績を反映することは行わず、定額報酬である月例報酬のみとし、賞与の支給は行いません。監査等委員である取締役の個人別の報酬は、その職務の独立性という観点から業績に左右されない定額報酬である月例報酬のみとし、職務と職責に応じた報酬額を監査等委員会の協議により決定するものとしています。
なお、退職慰労金制度については、2007年6月28日開催の第108回定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役への支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会において、月額15百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会において、月額8百万円以内としております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、下記の内容を取締役会において決定しております。
1)報酬等の種類及び割合
業務執行取締役の報酬は、月例報酬(月毎に固定額を支払う基本報酬)及び賞与(業績連動報酬)によって構成し、報酬年額に占める賞与の割合は40%を上限としています。なお、上記の月例報酬の一部は、株式取得型報酬として役員持株会に毎月一定額の拠出を義務付け、本報酬に基づいて取得した株式は、少なくとも在任期間中は売却できないものとしています。月例報酬に占める拠出金の割合は、平均6%であります。
2)月例報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の月例報酬の総額については、定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)分及び監査等委員である取締役分それぞれについて月額の限度額を決定するものとしています。
3)賞与
業務執行取締役の賞与は、企業業績に連動する報酬として、当期の業績、株主への配当金、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向(報酬水準)、過去の実績等を総合的に勘案して定められる報酬の総額を、定時株主総会へ上程の上、承認を得るものとしています。業務執行取締役の個人別の賞与額は、貢献度、目標達成度などに応じて算出します。
4)個人別の報酬等の内容に係る決定の方法
業務執行取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の方法について、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議を行い、その答申に基づいて取締役会の決議により決定するものとしています。
5)非業務執行取締役等の報酬
監査等委員以外の非業務執行取締役の個人別の報酬については、業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、個人別の業績を反映することは行わず、定額報酬である月例報酬のみとし、賞与の支給は行いません。監査等委員である取締役の個人別の報酬は、その職務の独立性という観点から業績に左右されない定額報酬である月例報酬のみとし、職務と職責に応じた報酬額を監査等委員会の協議により決定するものとしています。
なお、退職慰労金制度については、2007年6月28日開催の第108回定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 75 | 75 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 8 | 8 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 34 | 34 | - | - | 4 |
(注)1.取締役への支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会において、月額15百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会において、月額8百万円以内としております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。