訂正有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の月例定額報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)分及び監査等委員である取締役分それぞれについて月額の限度額が決定されております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月例定額報酬は、役職、役割、経験、業績等を加味した算定の基準となる報酬テーブルを、報酬委員会における審議を経て取締役会に付議、審議のうえ、決定しております。さらに、個々人の報酬額については、報酬委員会における助言を得たうえで代表取締役に一任としております。また、業務執行取締役の月例報酬の一部については、株式取得型報酬として役員持株会に毎月一定額の拠出を義務づけております。本報酬に基づいて取得した当社株式は、少なくとも在任期間中は売却できないものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与については、企業業績に連動する報酬として、当期の業績、株主への配当金、世間の報酬水準、過去の実績等を総合的に勘案して定められる報酬額を、定時株主総会への上程のうえ承認を得ております。各取締役への配分額については取締役会に一任とさせていただいておりますが、取締役会から再一任を受けた代表取締役が各取締役の貢献度、目標達成度などに応じて具体的な報酬額を算出し、報酬委員会における助言を得たうえで決定しております。ただし、社外取締役については、業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、個人別の業績を反映することは行わず、月例定額報酬のみとしており、賞与は支給しておりません。なお、業績連動報酬に係る指標は、上述のとおり、業績や配当等を総合的に勘案しており、業績につきましては特に親会社株主に帰属する当期純利益を重視しております。当該指標を選択した理由は、当該年度の最終的な業績を示した数値であり、業績連動報酬基準として最も合理的であると考えているためであります。当事業年度における業績連動報酬(賞与)につきましては、純損失を計上していることもあり、支給しておりません。
各監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性という観点から業績に左右されない定額報酬である月例報酬のみとし、職務と職責に応じた報酬額を監査等委員会の協議により決定しております。
なお、退職慰労金制度については、2007年6月28日開催の第108回定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役への支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会において、月額15百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会において、月額8百万円以内としております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の月例定額報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)分及び監査等委員である取締役分それぞれについて月額の限度額が決定されております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月例定額報酬は、役職、役割、経験、業績等を加味した算定の基準となる報酬テーブルを、報酬委員会における審議を経て取締役会に付議、審議のうえ、決定しております。さらに、個々人の報酬額については、報酬委員会における助言を得たうえで代表取締役に一任としております。また、業務執行取締役の月例報酬の一部については、株式取得型報酬として役員持株会に毎月一定額の拠出を義務づけております。本報酬に基づいて取得した当社株式は、少なくとも在任期間中は売却できないものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与については、企業業績に連動する報酬として、当期の業績、株主への配当金、世間の報酬水準、過去の実績等を総合的に勘案して定められる報酬額を、定時株主総会への上程のうえ承認を得ております。各取締役への配分額については取締役会に一任とさせていただいておりますが、取締役会から再一任を受けた代表取締役が各取締役の貢献度、目標達成度などに応じて具体的な報酬額を算出し、報酬委員会における助言を得たうえで決定しております。ただし、社外取締役については、業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、個人別の業績を反映することは行わず、月例定額報酬のみとしており、賞与は支給しておりません。なお、業績連動報酬に係る指標は、上述のとおり、業績や配当等を総合的に勘案しており、業績につきましては特に親会社株主に帰属する当期純利益を重視しております。当該指標を選択した理由は、当該年度の最終的な業績を示した数値であり、業績連動報酬基準として最も合理的であると考えているためであります。当事業年度における業績連動報酬(賞与)につきましては、純損失を計上していることもあり、支給しておりません。
各監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性という観点から業績に左右されない定額報酬である月例報酬のみとし、職務と職責に応じた報酬額を監査等委員会の協議により決定しております。
なお、退職慰労金制度については、2007年6月28日開催の第108回定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 92 | 92 | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9 | 9 | - | 1 |
| 社外役員 | 27 | 27 | - | 2 |
(注)1.取締役への支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会において、月額15百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)としております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第118回定時株主総会において、月額8百万円以内としております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。