会社法に基づき発行した新株予約権付社債の当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容は、次のとおりであります。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
| 2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 | 2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 |
| 新株予約権の行使期間(注)4 | 自 2015年3月18日至 2020年2月19日 | 自 2015年3月18日至 2022年2月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1.発行価格 3,872.9[3,847.7]ただし、(注)3の定めにより調整を受けることがあります。 | 1.発行価格 3,793.0[3,768.4]ただし、(注)3の定めにより調整を受けることがあります。 |
| 2.資本組入額(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることといたします。(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。 |
| 新株予約権の行使の条件(注)5 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は本社債から分離して譲渡できないものとする。 |
(注)1.日本基準による金額であります。
2.本
新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を、(注)3記載の「
新株予約権の行使時の払込金額」で除した数といたします。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないことといたします。