臨時報告書

【提出】
2015/05/25 15:20
【資料】
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提出理由

当社の連結子会社であるJoyou AG(本社:ドイツ、フランクフルト証券取引所上場、以下、「Joyou」という。)が、平成27年5月22日(ドイツ時間)に、ドイツ・ハンブルク地方裁判所に対して、破産手続開始を申し立てましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第17号の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

連結子会社に係る破産手続開始の申立て等

(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 名        称:  Joyou AG
② 所   在   地:  Gasstr. 18, Haus 6A, 22761 Hamburg, Germany
③ 代表者の氏名:  Gerald Mulvin (Interim CEO)
(2)当該破産手続開始の申立て等を行った年月日
平成27年5月22日(ドイツ時間)
(3)当該破産手続開始の申立て等に至った経緯
平成27年4月27日に、Joyouの監査役会(supervisory board)は、Joyouの財政状態について特別監査を行うことを公表しました。その後、Joyouは、平成27年5月3日に、Joyouの子会社において実施中の特別監査により、売上、負債及び利用可能な現金の額が、2014年度のJoyouの財務報告にて報告された各金額から、大きく乖離しているとの暫定的な結果が示されたことを公表しました。このような乖離により、Joyouの2014年度の財務報告における同社の純資産、財政状態及び利益の状況が過度に良く見せられていた可能性があります。乖離の程度については分析技術を有する会計専門家と法律顧問が現在調査中であります。Joyouの子会社における調査の状況に基づき、Joyouは、平成27年5月20日(ドイツ時間)、Joyouの香港の子会社であるHong Kong Zhongyu Sanitary Technology Ltd. の株式につき見込まれる特別評価減を主な要因として、登録株式資本の半分の消失が生じたと想定される旨を公表しました。
平成27年5月21日(ドイツ時間)、Joyouの執行役会(management board)は、同社の破産手続開始の申立てを決定しました。Joyouは同日(ドイツ時間)に下記の内容(日本語訳)を公表しました。
「ハンブルク(2015年5月21日)-Joyouの執行役会(management board)は、Joyouの債務超過を理由として、管轄権のあるハンブルクの地方裁判所(Amtsgericht)に破産手続開始の申立てを行うことを本日決定しました。Joyouが有するHong Kong Zhongyu Sanitary Technology Ltd.(注:Joyouの子会社。以下、「Joyou HK」という。)の持分を完全に評価減する必要があることと、Joyou HKに対してその債権者より与えられていた3億ドルの融資枠に対するJoyouの保証債務が総額3億ドル存在することから、Joyouは債務超過です。
本日付の通知書により、Joyouの監査人であるWarth & Klein Grant Thornton AGは、Joyouに対して、以下の監査意見を撤回すると通知しました。
・Joyouの2014年度の非連結財務諸表(Jahresabschluss)に対する、2015年3月6日付け監査意見、及び
・Joyouの2014年度の連結財務諸表(Konzernabschluss)に対する、2015年3月16日付け監査意見
また、Joyouの監査役会(supervisory board)は、本日の決定により、Jianshe Cai及びJilin CaiをJoyouの執行役会のメンバーから解任し、その効力は即時発生し、さらに、同人らに対する包括的な法的措置を講じることを検討しています。」
本件に関しまして、Joyouは、平成27年5月22日(ドイツ時間)に、ドイツ・ハンブルク地方裁判所に対して、破産手続開始を申し立てたものであります。
(4)当該破産手続開始の申立て等の内容
① 管轄裁判所 ドイツ・ハンブルク地方裁判所(Local Court Hamburg)
② 事件番号 67a IN 191/15
以 上